新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」と言います。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯。
(1)事業収入等の収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※1 主たる生計維持者は、基本的には世帯主となります。
※2 この減免による「収入」とは、必要経費を差し引く前の金額です。なお、保険金や損害賠償等で補てんされるべき金額(国からの給付金は含みません)がある場合は、その額は収入と見なします。
減免の割合
上記1の場合 全部
上記2の場合 対象保険税額×減免割合=保険税減免額
・対象保険税額=A×B/C
A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
・減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免割合 |
廃業・失業 |
全部 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※雇用保険を受給されている方で会社都合により失業された場合は、非自発的失業者の軽減措置の対象となるため、この減免措置の対象とはなりません。
※収入の減少が見込まれる種類の前年の所得金額が0円またはマイナスである場合は、この減免措置の対象とはなりません。
減免対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税
※資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年3月以前分の保険税は減免の対象となりません。
申請方法
減免申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、下記の必要書類と合わせて申請してください。(郵送可)
提出期限は令和5年3月31日までです。
申請に必要なもの
1 国民健康保険税減免申請書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)のコピー
3 収入申告書
4 添付書類
・主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 死亡届・診断書
・主たる生計維持者が廃業、失業した場合 廃業届、離職票、退職証明書等
・主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 1月以降の実績が確認できる売上帳簿、給与明細書等
<外部リンク>
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