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家電リサイクル法対象品目の処理

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月28日更新

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」は、一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品の有用な部分や材料をリサイクルして廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。これにより、テレビや洗濯機などの特定家電品目は、過去に買った販売店または買い換えの際に販売店へ引き渡し、処理を依頼することになっています。その際に排出者(消費者)は処理費用を負担しなければなりません。

家電リサイクル法対象品目

  • テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • エアコン(室外機含む)
  • 洗濯機・衣類乾燥機

処理方法

  1. 買い替えの場合は、新しく購入する販売店に引取を依頼する。
  2. 廃棄する機器を購入した販売店に引取を依頼する。

処理費用

 収集運搬料金+再商品化等料金(リサイクル料金)

再商品化等料金

 各メーカーにより異なりますので、販売店等へ御確認ください。
一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター<外部リンク>(0120-319640)で確認できます。

※町では収集しません。また、井笠広域資源化センターへの直接搬入もできません。

家電リサイクル法関係については、環境省ホームページ<外部リンク>または経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※違法な不用品回収業者にご注意ください。

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