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里庄町内で土木工事、家屋の建築等を行う方へ(埋蔵文化財包蔵地に関する手続き)

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月25日更新

埋蔵文化財包蔵地に関する手続きについて

 周知の埋蔵文化財包蔵地およびその隣接地において、土木・建築工事などを行う場合は、工事着工の60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法(第93条)によって義務付けられています。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」(欠片も含む)、住居跡・古墳や城跡などの「遺構」のことをいいます。このような埋蔵文化財が所在する土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

1.埋蔵文化財包蔵地の確認について

 里庄町内で土木・建設工事(住宅建築・擁壁・盛土・切土等)などの計画がある場合、その工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、必ず教育委員会へ確認してください。

確認方法)

・里庄町教育委員会窓口

・ファックスによる照会(FAX番号:0865-64-7281)

※いずれの場合も工事予定地の住宅地図等を添付してください

2.埋蔵文化財包蔵地に該当した場合の手続きについて

  工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内およびその隣接地であった場合、工事着工の60日前までに届出が必要になります。届出書と必要書類(いずれも各2部ずつ)を添付して、提出してください。

  ・埋蔵文化財発掘届出書(添付のWordまたはPDFを使用してください。)

  ・工事予定地の位置図

  ・土木工事等の概要を示す書類および図面

  ※建物の配置図や敷地図など、土木工事の掘削の範囲や深さを示す図面

【届出様式】

埋蔵文化財の届出93条94条 [Wordファイル/10KB]

埋蔵文化財の届出93条94条 [PDFファイル/360KB]

【記入例】埋蔵文化財の届出93条94条 [PDFファイル/257KB]

3.工事中に埋蔵文化財を発見した場合

  工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、工事を一旦中止し、現状を変更することなく、速やかに教育委員会までご連絡ください(文化財保護法第96条)。

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