特別支援教育就学奨励費制度についてのご案内
特別支援教育就学奨励費制度とは
特別支援学級等に在籍する障がいのある児童生徒及び通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度に該当)の保護者に対し、世帯の収入額等に応じ、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。なお、就学援助費を受給されている場合、重複して就学奨励費を受給することはできません。
援助を受けられる費用及び支給額
交流活動費を除き、実費の半額が支給されます。学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品費等の支給にあたり、品名の記載がある領収書やレシートの原本が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
支給内容はこちら ⇒ 令和5年度特別支援学級就学奨励費支給額 [PDFファイル/57KB]
※金額は年により変更することがあります。
※世帯の収入額等により、対象となる費用や支給額が異なります。
申請方法
次の書類を児童生徒が在学する学校へ提出してください。小・中学校の両方に在学している場合は、小学校に提出し、その旨を中学校へ連絡してください。
- 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
- 最新の所得・課税証明書(所得控除額が記載されているもの)
※世帯全員分(世帯分離していても、児童生徒と同居している方及び生計と共にしている方全員分(18歳以下で無所得の方は除く))必要です。
提出期限
提出期限は、毎年度、学校を通じてお知らせします。
なお、提出期限が過ぎても受け付けますが、認定月は教育委員会が申請書類を受理した日の属する月の翌月となります。