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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新

 令和6年1月から出産された方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方 

 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の軽減内容

 ・出産した被保険者の出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の保険税の所得割額と均等割額が減額されます。

 ※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

 ※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

 

 ・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

 (例)11月が出産予定月の場合

  産前産後期間 11月に出産した場合の表                                                                                                           

  ※令和5年11月に出産をした場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 ・保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

 ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

 ※世帯主、出産される方の個人番号を必ず記載してください。

 ・出産予定日(出産日)、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる母子健康手帳等

 ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

   産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/110KB]

   産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [Excelファイル/180KB]

  《記入例》産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/150KB]   

届出先(問合せ先)

 町民課  電話番号 0865-64-3112

 ※税金についてのお問い合わせ先 税務課  電話番号 0865-64-3113

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