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法人町民税

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等を有する法人にかかる税金で、個人の町民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

納税義務者

 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者 納めて頂く税金 均等割 法人税割 町内に事務所または事業所を有する法人丸丸 町内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しない法人 丸ばつ 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団等で収益事業を行わないもの丸ばつ

税率

法人税割

 法人税割(国税)に次の税率を乗じて算出します。

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度※  8.4%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度  12.1%
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度  14.0%

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割額の税率が変わります。詳しくは、「法人町民税の法人税割の税率が変わります」のページをご覧ください。

均等割額

資本金等の額 町内の従業者数 均等割の税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,0000
10億円超 50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超 10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円

申告と納付

 事業年度終了の日の翌日以後2か月以内(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても申告書の提出期限が延長されます。)

申告の種類

申告の区分 申告期限・納付期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額との合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告 対象法人:収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課税されるもの
申告・納付期限:毎月4月30日
均等割額

※予定申告に係る経過措置
 法人税割の税率改正に伴い、予定(中間)申告に係る法人税割額の算式については、下記のとおりです。

 平成26年9月30日までに開始した事業年度
 予定申告法人税割額=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度
 予定申告法人税割額=前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

更正の請求

 法人町民税の納税申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかったこと、または計算誤り等により、納付すべき税額が過大であった場合には、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内(平成23年12月2日以降)に更正の請求をすることができます。

法人等の届出(設立・開設・異動)

 町内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を記載した「法人設立・設置届出書」と内容が確認できる書類(定款及び登記簿の写等)を添付のうえ提出してください。
 また、法人等が、事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、速やかに「法人変更届出書」を提出してください。

インターネットによる地方税電子申告(eLTAX)

 里庄町では、平成21年12月14日より、eLTAXによる電子申告の受付を開始しており、法人町民税については申告及び法人等の設立(開設)届・変更届について電子申告を利用することができます。
 詳しくは、地方税共同機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。

 

   

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