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個人町県民税(住民税)の特別徴収を推進します

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 個人町県民税(住民税)については、所得税と同様に原則として給与を支払う事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から天引きして、従業員の住む市町村へ納入すること(特別徴収)が法律で定められています。

 岡山県および県下全市町村では、平成28年度から、原則すべての事業主に特別徴収を実施していただくことになりました。まだ特別徴収を実施していない事業主の皆さまはご理解とご協力をお願いします。

 特別徴収を実施していただくと、年4回の普通徴収に比べて、年12回の天引きとなるため1回あたりの負担額が少なくて済むほか、従業員の方が個々に金融機関へ行く手間が省けるなどのメリットがあります。なお、各月に負担いただく税額については町が事前に通知しますので、所得税の源泉徴収のように事業所での税額計算は必要ありません。

 特別徴収は年度の途中からでも開始することができますので、特別徴収への切替を希望される場合はお問い合わせください。

 特別徴収の一斉実施の詳細は、岡山県ホームページ(下記関連リンク先)をご覧ください。