ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 家屋を新築・増築・取り壊しを行った場合は届け出が必要です

家屋を新築・増築・取り壊しを行った場合は届け出が必要です

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)を所有している方に課税されます。
家屋の新築、取り壊しをした場合は、税務課に連絡・届け出をしてください。

新築・増築した場合

住宅、納屋、車庫などの家屋を新築・増築された方は、新たに固定資産税が課税されます。
課税の基礎となる評価額を算出するため、職員が訪問し、家屋調査をさせていただきますので、完成後に税務課へご連絡ください。

取り壊しをした場合

家屋の一部または全部を取り壊した方、年内に取り壊す予定の方は「家屋滅失届」を提出してください。
取り壊した家屋については、固定資産税が課税されなくなりますが、届け出が遅れた場合、固定資産税が引き続き課税されることとなり、納税者の方にご迷惑をおかけすることにもなりかねませんので、速やかに届け出てください。
なお、法務局で、取り壊しの登記手続きをされた方は、税務課へ届け出る必要はありません。

書類ダウンロード

 新築・増築・改築・滅失届 [Excelファイル/14KB]