ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 固定資産税(所有者が死亡したとき)

固定資産税(所有者が死亡したとき)

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月13日更新

 固定資産(土地や家屋)を所有する方が死亡し、所有者を変更する場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
 1月1日までに相続登記が完了すると翌年度からは新しい所有者が固定資産税の納税義務者となります。
 相続登記が完了しなかった場合、相続登記が完了する年度までは、納税義務者は死亡した方のままですが、相続人全員が納税義務を引き継ぎ、固定資産税を納付していただくことになります。そのため、相続人の中から固定資産税の納税通知書を代表して受領していただく方を決めていただく必要があります。下記からダウンロードしていただくか、ご希望の方には税務課から「相続人代表者指定届兼固定資産の現所有者申告書」を送付しますので、提出してください。なお、この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、相続登記や相続税等の手続きとは関係ありません。
 この届出書を提出した後に相続登記が完了した場合は、登記が優先されます。

ご注意ください!!口座振替の手続きについて

相続登記が完了する年度まで

 死亡した方名義の口座で口座振替の手続きをしていた場合、死亡後は口座振替ができなくなります。引き続き口座振替での納付を希望される場合は、振替口座の変更手続きが必要です。
※口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、死亡した方を記入してください。

相続登記が完了した翌年度以降

 町税の口座振替は、納税義務者に対して設定されます。相続登記をすると納税義務者が変更になりますので、引き続き口座振替での納付を希望される場合は、新しい納税義務者名で口座振替の手続きが必要になります。
※口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、新しい所有者を記入してください。
 手続きの時期により、希望する口座振替開始時期に間に合わない場合があります。早めに手続きをしてください。

未登記の家屋がある場合

 未登記の家屋がある場合は「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
 相続登記については岡山地方法務局笠岡支局(電話:0865−62−5295)、
 相続税については玉島税務署(電話:086−522−3121)へお尋ねください。
 相続登記について【岡山地方法務局】 
 http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000180.html<外部リンク>

様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)