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固定資産税

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納付

 固定資産税の納付については、各納期(4月、7月、12月、2月末)ごとに納める方法と納付月に各納期分をまとめて納付する前納があります。
 納付方法は、納税通知書によって金融機関等で納める方法と、町指定金融機関の預金口座から口座振替により納める方法があります。

町指定金融機関

中国銀行
広島銀行
トマト銀行
笠岡信用組合
玉島信用金庫
晴れの国岡山農業協同組合
ゆうちょ銀行

固定資産税の納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人です。この所有している人とは、下記の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。
 したがって、固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっていますので、たとえば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

土地:土地登記簿または土地補充課税台帳
家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産:償却資産課税台帳

固定資産税の税額の計算方法

 固定資産税の税額の計算方法は、次のようになります。
 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
 課税標準額は、価格を基に算出されています。
 その価格は土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定め、原則として3年間据え置かれます。
 宅地等の課税標準額については、里庄町の場合は負担調整措置により、原則として毎年少しずつ上がっています。また、償却資産については、原則として個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとに、定率法による償却額を控除して価格が定められます。
 なお、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

固定資産税の免税点

 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

固定資産税の縦覧・閲覧

縦覧

納税者の皆様が、他の土地や家屋の価格との比較を通じてご本人の土地や家屋の評価を判断していただくために、町内に所在する資産について土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができる制度です。 縦覧にお越しの際は、縦覧の対象となる資産の所在をご確認のうえ、お越しいただくようお願いします。また、縦覧につきましては、コピー等をお渡しできませんのでご了承下さい。

縦覧期間

 4月1日~第1期納期限(土曜日、日曜日、祝日を除く 8時30分~17時15分)

閲覧

納税義務者の皆様がご本人の資産について確認していただくために、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧をすることができます。また、土地・家屋について賃借権等の権利(対価が支払われるものに限る)を有する方や固定資産を処分する権利を有する一定の方も、当該権利の目的である固定資産について閲覧をすることができます。

閲覧期間

4月1日~3月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く 8時30分~17時15分)

 また固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、価格が登録された旨の公示日から納税通知書の交付を受けた日以後60日までの間に、固定資産評価審査委員会へ審査申出する事ができます。また価格以外について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日から60日以内に町長に対して不服申立することができます。

書類ダウンロード

固定資産閲覧・縦覧申請書 [Excelファイル/8KB]