ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税種別割

軽自動車税種別割

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。

 ※令和元年10月1日の法改正により「軽自動車税」から「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。税率の変更はありません。

納税義務者

 毎年4月1日現在に、町内に軽自動車等を所有している人(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
 なお、軽自動車税種別割には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車しても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

納付について

 5月初旬に納税通知書を郵送しますので、5月31日(31日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その後最初の開庁日)までに納めてください。
 納付方法については、納税通知書により納める方法と、金融機関の預貯金口座から口座振替により納める方法があります。
 口座振替は、金融機関に行く手間がなく、納め忘れもありませんので大変便利です。

税率について

    〈原付、軽二輪、小型特殊自動車等〉
 車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの

5,900円

 

     〈三輪・四輪以上の軽自動車〉
車種区分 税率(年額)
(ア) (イ) (ウ) ※1
三  輪 3,100円 4,600円 3,900円
四輪以上 貨物用 営業用 3,000円 4,500円 3,800円
自家用 4,000円 6,000円 5,000円
乗 用 営業用 5,500円 8,200円 6,900円
自家用 7,200円 12,900円 10,800円

(ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両

(イ)最初の新規検査から13年を経過した車両
   (平成20年3月31日までに最初の新規検査をした車両)

(ウ)平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両

※1 グリーン化特例(軽課)の車両は、最初の新規検査をした日の属する年度の翌年度分のみ、燃費性能に応じて次の(エ)~(カ)の税率が適応されます。 

  • 平成31年4月1日~令和3年3月31日に最初の新規検査をした車両
車種区分 税率(年税額)
(エ) (オ)※2 (カ) ※2
三  輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 貨物用 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
乗 用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

 

(エ)電気軽自動車 ・ 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(オ)貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
   乗   用:平成32年度燃費基準+30%達成車

(カ)貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
   乗   用:平成32年度燃費基準+10%達成車

※2 (オ)・(カ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

 「最初の新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査で、その検査を受けた年月は車検証の『初度検査年月』に記載されています。(下図参照)その年月より起算して13年を経過した月の属する年度の翌年度から重課が課せられます。

重課税率の対象から除外される車両

 動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車については、重課税率の対象から除外されます。車検証の「燃料の種類」をご確認ください。

重課税率の対象から除外される車両の画像 

軽自動車税の減免

 次のような特別な事情がある場合、軽自動車税種別割は申請により減免される制度があります。申請は納期限7日前までとなっています。詳しくは税務課までご相談ください。

 ※障がいの程度や使用状況によっては、減免を受けられない場合もあります。

  1. 障がい者が所有し、障がい者本人が運転する場合
  2. 障がい者と生計を一にする者等が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業等のために使用する場合
  3. その車両の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである場合
  4. 法人が公益のために直接専用する場合

書類ダウンロード