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国民健康保険税の納め方

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

国民健康保険税の納め方

納期と納付方法

 国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の二種類があります。

 

普通徴収(納付書または口座振替)

 年間の国民健康保険税額を年8回で納めていただきます。納期限は7月から翌年2月の各末日(12月は25日)となります。(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)7月に納税通知書を送付します。

 期別税額は、年税額を納期未到来の期数で割り、100円未満の端数は最初の期に加えた額となります。

 

特別徴収

 年間の国民健康保険税額を年6回で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年金支給月に次の条件に該当する場合、世帯主の年金から天引きします。(申し出により口座振替に変更することもできます。)

1 世帯主及び世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満

2 世帯主の特別徴収対象年金の年間支給額が18万円以上

3 介護保険料が特別徴収され、国民健康保険税と介護保険料の合計が特別徴収対象年金支給額の2分の1未満

仮徴収

 前年度の2月の国民健康保険税額と同額を、4月、6月、8月の年金から天引きします。

本徴収

 7月に確定する国民健康保険税の年税額から、普通徴収だった方は第1期から第3期までの国民健康保険税額を、特別徴収の方は4月、6月、8月の仮徴収分の国民健康保険税額を除いた残額を10月、12月、翌年2月に振り分けて、年金から天引きします。

国民健康保険税を滞納すると

 国民健康保険税を滞納すると、納期限内に納付した方との公平性を保つため、次のような措置がとられます。

 事情により納期限までに納付が困難な場合は、分割納付等の納税相談を行っていますので、早めにご相談ください。

納期限をすぎると

 督促や催告が行われます。また、法律に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。さらに納めないでいると、通常の保険証より有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されます。

納期限から1年を過ぎると

 特別な事情がなく国民健康保険税の滞納が続くと、被保険者証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。

※「被保険者資格証明書」とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。医療機関の窓口では、いったん保険診療分の費用全額を支払い、後日申請により保険給付分が払い戻されます。

納期限から1年半を過ぎると

 保険給付の全部または一部が差し止めになります。さらに納めないでいると保険給付の全部または一部が、滞納している国民健康保険税に充てられます。

滞納処分について

 国民健康保険税を滞納している人のうち、納税相談のない人や納税の約束を守らない人などに対しては、法律に基づき財産(不動産・預貯金・給与など)を差し押さえ、取り立てや公売などを行い、滞納税額に充てる場合があります。

 差し押さえになると、大事な財産を失うだけでなく、社会的な信用を失うことにもなりかねませんので、納期限内に納付してください。