ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 裁判所提出用固定資産評価証明書について

裁判所提出用固定資産評価証明書について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

用途

  • 不動産を目的とする
    • 訴えの提起
    • 仮差押えの申立て
    • 仮処分の申立て
    • 調停の申立て
    • 借地非訟の申立て

交付請求できる者

  • 不動産を目的とする訴えの提起等の申立てをしようとする者(民事訴訟費用等に関する法律別表第一の一の項から七の項まで、十の項、十一の二の項ロ、十三の項及び十四の項の上欄に揚げる申立てをしようとする者)
  • 弁護士、司法書士
  • 申立てをしようとする者から委任を受けた者

必要なもの

  • 固定資産評価証明書の交付申請書(統一様式)
  • 申請者の本人確認書類
  • 訴状または裁判所への申立書の写し(当事者が申請する場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 手数料

申請窓口

   〒719-0398
    岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2
    里庄町役場 税務課

 ※郵送による申請も受け付けています。申請書類と併せて手数料分の定額小為替と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。添付の確認書類は、原則、収受します。返却希望の書類についてはその旨お知らせください。

手数料

    1通につき 200円

様式

    裁判所提出用固定資産評価証明書の交付申請書 [Wordファイル/15KB]