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介護保険料~よくあるお問い合わせ~

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

Q.特別徴収(年金から天引き)されていますが、4月・6月・8月の前半分と、10月・12月・2月の後半分で保険料額に差があるのはなぜですか?

A.年間保険料額が確定するのは毎年7月です。4月・6月・8月は前年度の2月と同額の保険料額を納め(仮徴収)、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を分割して納めるため(本徴収)、前半と後半で保険料額が異なります。

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Q.どのような人が普通徴収(納付書や口座振替)になりますか?

A.介護保険料は、原則、年金から特別徴収されますが、次の方は普通徴収になります。

  ・年金の受給額が年間18万円未満の方

  ・受給している年金が老齢福祉年金の方

  ・年金担保貸付を利用されている方

  ・年度途中で65歳になった方(当該年度は普通徴収になります)

  ・年度途中で他市町村から転入してきた方(当該年度は普通徴収になります)

 

Q.納付方法を特別徴収から普通徴収に変更できますか?

A.介護保険料は、制度上納付方法を選ぶことができません。そのため、申し出による特別徴収から普通徴収への変更はできません。

 

Q.介護保険料を特別徴収してもらうには、手続きは必要ですか?

A.手続きは必要ありません。特別徴収対象者に該当する場合は、自動的に開始されます。特別徴収開始の際には、町から通知書を送付します。

 

Q.納付1回分は、何月分にあたりますか?

A.介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額(4月から翌年3月までの12か月分)を納付回数で分割したものです。通常、特別徴収の場合は4月から2月までの6回、普通徴収の場合は7月から2月までの8回で納めていただきます。そのため、8月納期の保険料額が、必ずしも8月分ということではありません。

 

Q.ここ数年は特別徴収でしたが、今年は普通徴収に変わっていました。なぜですか?

A.今まで特別徴収されていた方でも、年度途中で年間保険料額が減額になった場合は、特別徴収が停止されます。特別徴収は、通常、前年度の2月と同額の保険料額を4月・6月・8月に納めていただきます。特別徴収が停止されたことにより、2月に年金から天引きされない場合は、翌年度は前半が普通徴収、後半が特別徴収になります。

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Q.私には年金以外の収入がなく町民税も非課税ですが、介護保険料が高いのはなぜですか?

A.介護保険料の段階は、ご本人の課税年金収入額や合計所得金額だけでなく、同一世帯員の町民税の課税状況に応じて算定されます。そのため、ご本人が町民税非課税でも、世帯員に町民税が課税されている方がいる場合は、第4段階または第5段階に該当します。

 

Q.介護保険料の段階を算定する際の課税年金収入額とは何ですか?

A.国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障がい年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

 

Q.私の収入は一昨年とほぼ同額でしたが、今年の介護保険料が高くなっているのはなぜですか?

A.世帯員に未申告者がいる場合や、昨年度は世帯員全員が町民税非課税だったが、今年度は課税になった世帯員がいる場合などは、介護保険料の段階が上がるため、保険料額も高くなります。

※65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、町で必要な介護サービス費の見込額や65歳以上の方の人数等をもとに3年ごとに見直しを行います。見直しの結果、各段階の年間保険料額が変更された場合は、納めていただく保険料額が前年と比べ増減することがあります。

 

Q.住民税申告を遅れて申告したところ、介護保険料の納付書が届きました。特別徴収もされています。なぜですか?

A.住民税申告による所得更正などにより、所得が増額になった場合は、介護保険料も増額になることがあります。年度途中で介護保険料が増額になっても、年金から特別徴収する保険料額の変更ができない場合、不足分の保険料額は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

※当該年度は特別徴収と普通徴収の両方になります。

 

Q. 介護保険料額決定(変更)通知書が届きましたが、これは何ですか?

A. 介護保険料額決定(変更)通知書は、介護保険料額や納付方法に変更があった際に送付します。保険料額が減額になり還付が発生した際の過誤納金還付通知書や、保険料額が増額した際の不足分の納付書が同封されている場合がありますので、必ず内容のご確認をお願いします。

 

Q.介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?

A.確定申告(住民税申告)の社会保険料控除の対象になります。                                   特別徴収されている方は、日本年金機構などから送られてくる「公的年金の源泉徴収票」を使用することができます。普通徴収(納付書)の方は納付書の領収証書が使用できます。なお、毎年1月下旬頃に、町から「社会保険料納付額のお知らせ」を送付しますので、こちらもご利用ください。税務課で再発行(無料)することもできます。

 

Q.妻の介護保険料は夫である私が納付書で納めています。確定申告の際、私の所得から控除することはできますか?

A.本人以外でも、生計を一にする人が納付書で納付した場合は、納付した人の所得から社会保険料を控除することができます。なお、口座振替の場合は、振替口座の名義人の所得からしか控除できません。また、特別徴収の場合は、その人本人の所得からしか控除できません。

 

Q.日本年金機構から届いたはがきと町から届いた通知では介護保険料額が違います。どちらが正しいですか?

A.町から届く通知の保険料額のほうが正しいです。                                                  介護保険料額を算定するのは、市町村です。年間保険料額は毎年7月に確定します。これは個人住民税(町民税)の課税内容が確定する6月以降でないと介護保険料額が算定できないからです。                                              6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」の発送時期には、当該年度(4月から翌3月分)の介護保険料額が確定していません。「年金振込通知書」に記載されている8月以降の介護保険料額は、6月と同額の保険料額が仮に記載されています。

年間保険料額は、7月中旬に町から通知しますので、そちらでご確認ください。

 

Q.介護サービスを利用していないし、今後も利用するつもりはないが、介護保険料を納めなくてはいけませんか?

A.介護サービスの利用の有無にかかわらず、介護保険料を負担していただきます。これは、健康保険と同様、社会全体で介護が必要な人を支えていく制度だからです。また、介護保険料を納めていないと、今後介護サービスを利用することになった時に給付制限を受けることがあります。介護が必要になった時、安心してサービスを利用するためにも、納付にご理解とご協力をお願いします。