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等級等ごとの職員数の公表について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月19日更新
地方公務員法第58条の3の規定に基づき、下記のとおり、毎年4月1日付の職員数を等級等ごとに公表します。

 ※参考 地方公務員法
(等級等ごとの職員の数の公表)
第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。

等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和5年4月1日)