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消費生活相談

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

 言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつけたり、お金をだまし取ったりする悪質商法は、意外と身近にある問題です。悪質業者は、次々と新しい手口で迫ってきます。だまされないよう注意し、また、必要のないものは毅然とした態度で断りましょう。

訪問販売・点検商法

 一人暮らしや留守番のときを狙ってセールスマンが突然訪問し、高額な商品を売りつけます。電話会社や消防署などを装ったり、「無料点検」や「アンケート」と言っては、商品の購入を長時間しつこく勧める場合もあります。

  • 簡単にドアを開けず、用件を確認しましょう。
  • 販売員は、会社や商品の種類などを告げなければいけません。服装やセールストークに惑わされず、相手の身分を確認しましょう。
  • 「無料で点検」と言われても、安易に依頼しないようにしましょう。
  • 必要性や価格を十分に検討し、衝動買いは避けましょう。

不当・架空請求

 「最終通達書」の見出しから始まり、「有料情報サイトの利用料金が未払い、このままでは訴訟にする。至急連絡せよ」などの内容のはがきやメールが突然送られてきます。

  • 相手に連絡すると、個人情報を知られ、また高額な料金の請求をされることとなります。
  • 身に覚えのない請求は徹底的に無視しましょう。

SF商法

 安売りや講習会を名目に人を集めたり、日用品などを無料で配って民家や特設会場に誘い出し、商品の特徴や使用方法などを説明した後、商品の購入を募る方法です。消費者の競争意識をあおって高額な商品を買わせることから、催眠商法とも呼ばれます。

  • 粗品や引換券などをもらっても、安易に指定された場所へ行かないようにしましょう。
  • 会場へ行ってしまっても、その場の雰囲気にのまれず、必要でないものははっきり断りましょう。

送りつけ商法

 誰も注文していないのに勝手に商品を送ってきて、その代金を請求します。

  • 注文していないのに送ってきた品物は送り返す必要はありませんし、代金を払う必要もありません。法律では14日間(相手に引き取りを通知したときは7日間)保管した後は、自由に処分してもよいことになってます。
  • 代引き郵便(代引き宅配便)で送られてきたときは、誰か注文しているかどうか確認できるまで、受け取りを保留し、注文していないものであれば受け取りを拒否しましょう。

だまされないための心得!7か条

  1. 要らないときは、きっぱり「ノー」と断る!
  2. うますぎる話は疑ってかかる!
  3. 相手の親切な態度に惑わされない!
  4. 簡単に家の中に入れない!
  5. プライバシーを明かさない!
  6. その場ですぐに契約しない!
  7. 日頃から悪質商法などの情報に関心をもつ!

 もし、悪質商法のトラブルに巻き込まれそうになった場合や巻き込まれてしまった場合、また、商品やサービスで困ったときは、すみやかに岡山県消費生活センターに相談してください。
 相談は無料で、個人の秘密は守られます。

岡山県消費生活センター

連絡先 086-226-0999
相談時間 9時~12時、13時~17時
休業日 月曜日,祝日,年末年始
場所 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」