里庄町自転車等放置防止条例
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
公共の場所への自転車または原動機付自転車の放置を防止することにより、良好な生活環境を保持するため、里庄町自転車等放置防止条例が制定され、平成18年4月1日から施行されています。
放置禁止区域では3時間、それ以外の公共の場所では7日間自転車等の放置を確認したら、撤去いたします。また、放置禁止区域では、一斉撤去が行われます。
また、平成25年6月1日から、駅前広場から里庄駅西踏切までの道路も自転車・原付放置禁止区域になります。
撤去しました自転車等は、里庄町役場にて返還を行いますが、その際には、次のとおり撤去費用をいただきます。
- 自転車:1台 1,000円
- 原動機付自転車:1台 2,000円
放置禁止区域(平成25年5月31日まで)
放置禁止区域(平成25年6月1日から)
返還場所
里庄町役場(里庄町里見1107-2)
返還時間
午前8時半から17時まで(土日・祝祭日・年末年始は除く)
返還時必要なもの
- 免許証・保険証など住所及び氏名を明らかにするもの
- 撤去された自転車または原付の鍵
- 撤去費用
保管期間
撤去の日から6ヵ月
その他
ガードレール、フェンス等にチェーン等で施錠している場合チェーン等は切断いたします。
撤去による自転車等の損傷や破損およびチェーン等の補償は、一切責任を負いません。