企業立地促進奨励金制度
概要
この制度は、町内の民有地等を取得または貸借して、製造工場または研究所等を建設し操業を開始した企業に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するものです。
制度の概要は、次のとおりです。
(区分) | 製造工場 | 研究所等 |
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(要件) | ||
建設着手の時期 |
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面積 | 3,000平方メートル以上 | 2,000平方メートル以上 |
固定資産投資額 |
大企業 2億円以上 |
大企業 2億円以上 |
新規常用雇用 | 大企業 30人以上 中小企業 10人以上 |
大企業 10人以上 中小企業 5人以上 |
表中「中小企業」とあるのは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者をいう。なお、「大企業」とあるのは、中小企業以外の者をいう。
(種類) | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | |
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(使途) | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | 雇用促進 | |
奨励対象経費 | 認定工場等に係る設備投資(家屋及び償却資産)に要する経費 | 認定工場等に係る土地の取得に要する経費(一括取得によるものに限る。) | 認定工場等の操業開始に伴う新規常用雇用に要する経費 | |
奨励金額 | 家屋に係る固定資産評価額に下欄の交付率を乗じて得た額 | 土地に係る固定資産評価額又 は土地取得費のいずれか低い方の金額に下欄の交付率を乗じて得た額 |
新規常用雇用者1人あたりに下欄の金額を乗じて得た額 | |
交付率 | 新設 | 100分の4.5 | 100分の1.5 | 150,000円 |
増設 | 100分の2.25 | 100分の0.75 | 150,000円 | |
限度額 | 新設 | 2.5億円 | ||
増設 | 1.25億円 | |||
交付方法 | 5箇年での分割交付 |
表中に「固定資産評価額」とあるのは、地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し、同様第411条の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとする。
新型コロナウイルスの影響を受けた企業に対する申請期限の延長について【令和2年11月~】
町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業支援の一環として、土地取得後の補助金申請期限を延長できるよう取り扱うこととしました。
措置内容
補助金交付要件「土地取得後3年以内に着工しなければならない」について、新型コロナウイルスの影響が認められる場合は、最大1年間の延長を認める。
対象者
令和2年度までに用地を取得した者で、新型コロナウイルス感染症により、次の要件のどちらかに該当する者
(1)資金上、多大な影響が認められる。
(2)スケジュール上、多大な影響が認められる。
※詳細な要件については、企画商工課へお問い合わせください。
手続
通常の申請期限(土地取得から3年以内)までに延長申請書を提出してください。ただし、コロナの影響であることを確認するため、あらかじめ事前協議が必要です。
※コロナの影響であることが認められない場合は、延長しません。