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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月20日更新

1.制度の概要

 里庄町では、町内中小企業の労働生産性の向上を実現するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。町内中小企業が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画のスキーム

2.里庄町の導入促進基本計画

計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

里庄町の導入促進基本計画 [PDFファイル/134KB]

3.認定を受けることができる中小企業者の規模

対象となる中小企業者

  • *自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 税制支援(固定資産税の特例)は対象となる規模要件が異なります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。​

4.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

5.認定までの流れ

認定までの流れ

  • 町への申請前に商工会等の「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関の一覧は中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

認定までのタイムスケジュール

  • 先端設備等については、以下のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
  • 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
  • 税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、下記「(2)投資計画」の確認も必須になります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。

6.受けられる支援制度

6-1.税制支援(固定資産税の特例)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

6-1-1.税制支援(固定資産税の特例)を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(※)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

6-1-2.税制支援(固定資産税の特例)を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例について1

 

固定資産税の特例について2

6-2.金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。詳しくは岡山県信用保証協会<外部リンク>へお問い合わせください。

7.申請方法

必要書類を揃え、里庄町役場企画商工課に提出してください。
様式及び手引き等については、中小企業庁ホームぺージ<外部リンク>からダウンロードできます。

8.関連リンク

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