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整骨院・接骨院(柔道整復師)の正しいかかり方

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月29日更新

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。
看板に「健康保険取扱い」、「保険適用」などと表示されていても、それは、そういった施術があります。ということですので、施術前に必ず確認してください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

国民健康保険を使える場合

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
    ※主な負傷例 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき など

健康保険を使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労、腰痛など
  • 脳疾患後遺症、リウマチ、関節炎などの慢性病
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点

トラブルを避けるためにも、適切な医療を受けるためにも次の内容にご注意ください。

  • ケガの原因を正しく伝えてください。
    ​外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が業務上または、通勤途上に負った負傷などの場合は健康保険は使えません。
    また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、里庄町町民課へ連絡をしてください。
  • 医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしないでください。
    ​同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と別の医療機関などでの治療を重複して受けることはできません。
    このような場合は、国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

  • 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
    柔道整復師による施術において、保険適用にする場合、被保険者様の署名(捺印)が必ず必要となります。この時サインする「療養費支給申請書」に記載されている内容(負傷原因、負傷名、施術日、施術内容、施術回数、金額など)をよく確認していただき、必ずご自身で署名(捺印)をおこなってください。

  • 領収証を必ずもらいましょう
    ​整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。
    国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書と請求内容をご確認ください。

医療費の適正化にご協力お願いします

里庄町国民健康保険に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
受診される皆さんが「柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点」に気をつけていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。
また、適正な受診内容かどうか、調査を行う為、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせする事がありますので、ご協力をお願いします。
今後とも、里庄町国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願いします。​