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高額療養費の支給

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月7日更新

病気やケガで医療機関にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の負担金が下表の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が申請により支給されます。

申請方法

対象となる方には、診療月から約2~3か月後に世帯主あてに国民健康保険高額療養費支給申請書を送付しますので、申請してください。
診療月の翌月の1日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
なお、自己負担限度額以上に医療費の窓口負担がなりそうな場合、または入院する場合は、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯の方)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。詳しくは、町民課までお問い合わせください。

該当要件

被保険者1人が1医療機関の入院、外来(ただし同じ医療機関でも医科と歯科は別計算)ごとで、1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えたときです。

世帯合算

同じ国保世帯の中で、21,000円以上の支払いが複数ある場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。また院外処方の場合で医療機関と薬局あわせて21,000円以上の支払いがあれば、合算対象になります。

70歳未満の自己負担限度額

世帯区分 自己負担限度額 多数該当
旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

多数該当:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目からの限度額
旧ただし書所得:加入者の「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」の合計(擬制世帯主の所得は除く)
非課税の判定は、擬制世帯主も含めて判定

70歳~74歳の自己負担限度額

  1. 現役並み所得者(所得判定で一部負担金の割合が3割と判定された方)
  2. 一般(住民税課税世帯)※擬制世帯主も含めて判定
  3. 低所得2(世帯主及び被保険者の全員が住民税非課税の世帯)
  4. 低所得1(世帯主及び被保険者の全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を806,700円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯)

世帯区分

自己負担限度額

多数該当

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円 44,400円

住民税
非課税

低所得者2  8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

現役並み所得者3と一般の方は、高齢受給者証を医療機関に提示するだけで、限度額までの支払となるため限度額適用認定証の申請は必要ありません。
多数該当:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目からの限度額

自己負担限度額の特例

後期高齢者医療制度に加入する方がいる場合

75歳になる月の自己負担限度額は、上の表の2分の1になります。(1日生まれの方は除く)
また、社会保険や共済組合等に加入していた方が75歳になったため、その扶養に入っていた方が国民健康保険に加入した場合も、加入した月の限度額が2分の1になります。

解雇、倒産等により離職した方(非自発的失業者)がいる場合

解雇、倒産等により離職した方については、国民健康保険税と同様、給与所得を30/100として、高額療養費及び高額介護合算療養費の世帯区分を判定します。
非自発的失業者の認定には、国民健康保険特例対象被保険者等申告書による申請が必要です。

非自発的失業者について

下の両方の要件に当てはまる方が、非自発的失業者の対象となります。

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方

対象の方は、雇用保険受給資格者証で確認します。雇用保険受給者資格証を持って、町民課の窓口で国民健康保険特例被保険者等申告書により申請をしてください。

高額介護合算療養費について

同じ世帯で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計が、下の表の限度額を超える場合、申請により超えた額が払い戻しされます。計算期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間です。

70歳未満の人

 
世帯区分 限度額
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

旧ただし書所得:加入者の「総所得金額等-基礎控除額(33万円)」の合計(擬制世帯主の所得は除く)

70歳以上75歳未満の人

 
世帯区分 基準額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満 ) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

特定の病気で長期治療するとき(特定疾病)

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、1つの医療機関で1か月に10,000円(慢性腎不全で人工透析が必要な69歳以下の所得600万円超の人は20,000円)までの負担となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤を投与しているHIV感染症