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限度額適用認定証について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月18日更新

内容

 69歳以下の方、70歳~74歳の低所得1・低所得2の方、70歳~74歳の現役並み所得1・現役並み所得2の方は、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関に支払う医療費(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。

住民税非課税世帯の方には、入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

対象者

  1. 69歳以下の方
  2. 70歳~74歳の低所得1・低所得2の方
  3. 70歳~74歳の現役並み所得1・現役並み所得2の方

70歳~74歳の現役並み所得者3の方と一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払となるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

69歳以下の方は、国民健康保険税の滞納がある場合、「限度額認定証」を交付できない場合がありますので、ご注意ください。

申請方法

 国民健康保険被保険者証をお持ちになり、町民課(住民担当)の窓口で申請してください。

有効期限

申請した月の初日から毎年7月末日まで

引き続き必要な方は、再度申請が必要です。