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印鑑登録・印鑑証明書

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月22日更新

印鑑登録

原則として,本人申請によるものとし,1人1個に限り印鑑を登録することができます。

本人の場合

登録しようとする印鑑と免許証などの顔写真のついた本人確認書類を持ってきてください。本人であることが確認できたら印鑑登録証を交付します。

代理人の場合

「代理権通知書」と登録印鑑,代理人の印鑑及び代理人の本人確認書類が必要です。申請があったら本人宛に「照会書」を郵送して意志の確認後「回答書」と引きかえに印鑑登録証を交付します。

登録できない印鑑

次のような印鑑は登録できないので注意してください。

  1. 住民基本台帳,外国人登録原票に記載されている氏名,氏,名もしくは氏名の一部を組合せたものでないもの。
  2. 職業,資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印,その他の印鑑で変形しやすいもの。
  4. 印鑑の大きさが一定の規格(一辺が8 ~25 ミリメートルの正方形に収まるもの)以外のもの。
  5. 印影が不鮮明もしくは文字の判読が困難なもの。
  6. その他登録に不適当と認められるもの。

印鑑登録を廃止するとき

以下のような場合には、印鑑登録廃止申請書により印鑑登録を廃止する手続きをしてださい。

  • 登録印鑑もしくは印鑑登録手帳をなくしたとき。
  • 登録印鑑を改印するとき。
  • 登録印鑑を使用廃止にするとき。

必要書類

  • 廃止する印鑑
  • 廃止する印鑑登録証(紛失の場合は除く)
  • 顔写真のついた本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)
    (注)顔写真のついた本人確認ができる書類がない場合もしくは代理人申請の場合は、その日に廃止ができません。詳しくは窓口でご説明いたしますので、事前にご相談ください。

注意事項

  • 本人が死亡したときや転出したときは、自動的に印鑑登録は廃止されますので、印鑑登録証をご返還ください。
  • 印鑑登録証明書は印鑑登録証により交付されますので、印鑑登録証を落としたり、盗難にあった場合には、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがありますので、できるだけすぐに印鑑登録証の亡失の届出をしてください。

印鑑登録証明書が必要なとき

登録時に交付された印鑑登録証及び窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)を持ってきてください。
手数料・・・200円(印鑑を持ってきても証明書の交付は受けられません。)

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​書類ダウンロード

以下の様式を印刷し書き込んでください。
また、申請書は2枚組となっていますので、印刷後半分に切ってお使いください。

 

 

 

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