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公的個人認証サービス

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月16日更新

公的個人認証とは、インターネットを通じて申請や届出といった行政手続等を行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防止するために、住民基本台帳カードやマイナンバーカード(個人番号カード)に電子署名と電子証明書を格納することにより、より確実に本人確認ができるようにすることをいいます。

平成28年1月からマイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードに格納して使用する電子証明書の発行手続きは、平成27年12月22日(火曜日)16時受付終了しました。住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、失効しないかぎり有効期限まで使用できますが、新規発行や更新はできません。

平成28年1月からは、住民基本台帳カードに代わってマイナンバーカードに電子証明書が格納されます。確定申告等で電子証明書が必要な方は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

なお、マイナンバーカードを取得すると、住民基本台帳カードは返納することになるため、有効期限が残っていても住民基本台帳カードに格納された電子証明書は利用できなくなります。ご注意ください。

マイナンバーカード交付申請とあわせて申請できる電子証明書の種類

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

例えば、e-Tax(イータックス)等の税の電子申請など

利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやコンビニ等の端末にログインする際に利用します。

例えば、マイナポータルへのログイン、証明書のコンビニ交付サービスなど

電子証明書の有効期間

住民基本台帳カードの電子証明書の有効期間は、発行から3年間です。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期間は、原則として発行の日から5回目の誕生日までです。ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。また、署名用電子証明書は、引っ越しや婚姻等により住所や氏名等に変更が生じた場合は、有効期間内であっても自動的に失効します。転入届けや婚姻届等の提出の際に併せて、新しい署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。

電子証明書の更新は、有効期間満了の3か月前から手続きができます。

詳しくは、総務省<外部リンク>または公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。