離婚届
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月19日更新
離婚するときは離婚届が必要です。忘れずに届出をしてください。
届出期間
協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。
調停裁判離婚の場合は、調停成立・審判、または判決確定の日から10日以内に届出をしてください。
届出地
夫妻の本籍地
夫妻の住所地(所在地)
届出に必要なもの
届出人の署名
戸籍全部事項証明または戸籍謄本(本籍地に届出をしない場合のみ必要)
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。
調停裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書、または判決の謄本および確定証明書などが必要です。
届出人
協議離婚の場合は、夫妻
裁判離婚の場合は、訴えを提起した申立人(期間内に届出をしないときには、相手方も届出可能)