交通事故などで国民健康保険を使うとき
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
交通事故、他人の飼い犬にかまれた、飲食店での食事が原因の食中毒など、自分以外の第三者の行為が原因となったけがや病気については、加害者側がその医療費を負担すべきものです。
これらの場合に、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、必ず町に届け出てください。示談する場合にも、事前に町に届け出てください。
【届出の際に必要なもの】
1 国民健康保険被保険者証
2 印鑑
3 交通事故証明書(交通事故の場合)
4 第三者行為による傷病届など※
※第三者行為による傷病届などの様式は、岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてご利用ください。
これらの場合に、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、必ず町に届け出てください。示談する場合にも、事前に町に届け出てください。
【届出の際に必要なもの】
1 国民健康保険被保険者証
2 印鑑
3 交通事故証明書(交通事故の場合)
4 第三者行為による傷病届など※
※第三者行為による傷病届などの様式は、岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてご利用ください。
岡山県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>