令和4年度 国民健康保険税の税率の引き下げについて
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月15日更新
令和4年度 国民健康保険税の税率の引き下げについて
国民健康保険制度の財政運営主体が県に移行されたことや基金の保有額が多額になっていることから、令和3年度から基金を活用して国民健康保険税の税率を引き下げていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、国民健康保険加入者についても経済的に大きな影響を受けていることから、令和4年度に限り均等割額をおおむね半額に引き下げます。
項 目 |
基礎課税額 (医療分) |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
|
1 所得割税率 |
被保険者の令和3年中の所得に対して |
据え置き (6.0%) |
据え置き (2.2%) |
据え置き (2.1%) |
2 均等割額 |
被保険者一人ごとに |
9,000円 (18,000円) |
5,000円 (9,500円) |
5,000円 (9,500円) |
3 平等割額 |
一世帯ごとに |
据え置き (17,000円) |
据え置き (6,500円) |
据え置き (6,000円) |
賦課限度額(1、2、3の合計額が国民健康保険税の金額となりますが、右欄の賦課限度額を超えることはありません。) |
650,000円 (630,000円) |
200,000円 (190,000円) |
据え置き (170,000円) |
※括弧内は令和3年度の国民健康保険税の税率です。
※介護納付金分は40歳から65歳未満の方のみ対象となります。