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自走式草刈機の利用料補助制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月29日更新

自走式草刈機利用料補助制度

 農家の高齢化などにより、農作物を作らなくなった農地が増え、草刈り等の管理ができない状況が生じています。こうした状況を解消するため、草刈機等の貸与を受けて農地の管理を行う方に対して、機器利用料の一部を補助します。

補助対象者

  1. 町内に農地を所有する方
  2. 町内の農地の管理を行う個人または団体

補助対象機器

  • 自走式草刈機(肩掛式草刈機は対象となりません)​​​
  • ​自走式草刈機運搬用の軽トラック

補助内容

 貸与する方に条件はありません。自走式草刈機等を所有している方から貸与を受けた際の機器利用料の一部を補助します。

補助対象期間

 1回につき最大3日まで(年度内は同一農地につき1回まで)

補助率

  • 利用料の2分の1。ただし、1回の補助上限を自走式草刈機は13,000円、軽トラックは6,000円とします。
  • 機器利用料以外の経費(燃料代、傷害保険料など)は自己負担です。

その他

  • 補助金の交付決定前に貸与を受け、草刈りをされた場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
  • 補助を受けようとする場合は、必ず事前にご相談ください。
  • 申請は随時受け付けていますが、予算額に達し次第、受付終了となります。

申請書等様式