荒廃農地の再生作業等に補助金があります
補助金を活用して荒廃農地の再生作業等後、営農を再開しませんか
荒廃農地再生・利用促進事業補助制度
農家の方の高齢化や担い手不足等により増加する荒廃農地対策として、担い手の方の営農再開までに要する費用の一部を補助します。ただし、自己所有の農地は対象になりません。
【 補助対象事業 】
再生作業…農地の障がい物除去、深耕、整地等
土壌改良…再生作業が行われた農地への堆肥や肥料等の投入等
営農定着…営農再開に向けた種子や営農資材等の導入等
【 対象者 】
町内の荒廃農地の再生作業、土壌改良または営農定着に係る作業をする方で、次の要件をすべて満たす場合に対象となります。
1 農業者、農業者等が組織する団体、農地中間管理機構または農業協同組合のうちいずれかに該当すること
2 農業委員会が実施する農地パトロールでA分類(※)と判定された農地であり、再生作業、土壌改良または営農定着の各作業に一定以上の労力と費用を必要とすること
3 賃借権もしくは使用賃借権の設定もしくは移転、所有権の移転、または農作業受委託によって、荒廃農地の再生作業後、5年間以上耕作すること
4 申請者が過去にこの補助金の交付を受けた農地でないこと
5 申請日時点で納期限の到来している町税等に滞納がないこと
※A分類とは、農地法第30条の規定による利用状況調査の結果、同法第32条第1項第1号に該当すると判断された農地であり、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することで、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地のことです。
【 補助率および上限 】
補助対象事業ごとに要した事業費の2分の1以内または次の10アールあたりの単価で算出した額のいずれか低い額を補助します。
ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
再生作業…10アールあたり5万円
土壌改良…10アールあたり2万5千円
営農定着…10アールあたり2万5千円
【 申請受付期間 】
申請は随時受け付けています。ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します。
【 その他 】
補助金の交付決定前に作業を開始した場合は、対象となりませんので注意してください。
【 申請書等様式 】
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/38KB]
誓約書(参考様式) [Wordファイル/33KB]
変更交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/33KB]
実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/41KB]
補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/35KB]
耕作状況報告書(様式第9号) [Wordファイル/40KB]