浄化槽設置補助金について
浄化槽(合併処理浄化槽)とは
水洗トイレからの汚水(し尿)と、台所や風呂等からの排水(生活雑排水)を、微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
浄化槽設置整備事業補助金制度
快適な生活と河川や海を守り、美しい環境をつくるため、浄化槽(合併処理浄化槽)を新しく設置する方に、その経費の一部を補助する制度を実施しています。
1.対象区域・対象要件
補助対象区域は町内全域ですが、次の区域は対象外となります。
(1) 下水道法第4条第1項に規定する事業計画区域 ※詳しくは上下水道課にお尋ねください。
令和元年度の制度改正により、補助対象要件が次のとおり変更となります。
(1) 合併処理浄化槽補助金の変更
既設の合併処理浄化槽を更新・改築するなど、既存の汚水処理未普及解消につながらないものに
ついては、補助対象外となります。
(2) 単独処理浄化槽撤去費の新設
合併処理浄化槽設置にともなう単独処理浄化槽の撤去費用に対する補助金が新設されました。
(3) 宅内配管工事費補助金の新設
単独処理浄化槽からの転換にともなう、宅内配管工事費に対する補助金が新設されました。
※宅内配管として合併処理浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、
ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管が対象となります。
2.限度額
浄化槽(合併処理浄化槽)設置整備事業補助金制度の限度額は以下のとおりです。
国の内示基数枠のみ補助金を交付します。
※申請は先着順に受付し、予算額に達した時点で受付終了となります。
※人槽の大きさは、日本工業規格「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定 基準(JIS A 3302-2000)」で計算します。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から算定表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、この資料などを基にしてこの算定人員を増減することができるとされています。
5人槽
- 補助金額:332,000円
- 備考:延べ面積が130平方メートル以下
7人槽
- 補助金額:414,000円
- 備考:延べ面積が130平方メートルより大きい
10人槽
- 補助金額:548,000円
- 備考:2つ以上の台所と風呂を設置(二世帯住宅)
単独処理浄化槽撤去費の助成(上限12万円)
・合併処理浄化槽設置にともない、単独処理浄化槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用を助成
単独転換に伴う宅内配管工事費の助成(上限30万円)
・単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換にともう、宅内配管工事に要する費用を助成
くみ取り槽撤去の助成(上限9万円)
・合併処理浄化槽設置にともない、くみ取り槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用を助成
浄化槽(合併処理浄化槽)設置整備事業補助金交付申請手続について
申請から交付までの流れ
必要書類
申請するとき
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 建築確認通知書の写しまたは浄化槽設置届書の写し
- 設置場所の図面
- 位置図
- 浄化槽の位置及び排水路のわかるもの(敷地境界線、家屋の間取り、浄化槽及びますの位置、放流先、管種、口径、延長、勾配、ますの深さを記入したもの)
- 賃貸人の承諾書(住宅を借りている人)
- 誓約書
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 合併処理浄化槽登録証の写し
- 浄化槽設置票
- 浄化槽設備士免状の写しまたは小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習の修了証書の写し
- 合併処理浄化槽機能保証制度登録証
- 補助金見積額調書
- 浄化槽検査結果書(法第11条)の写し(既設の単独処理浄化槽を掘り起こして、加算補助がある場合)
設置工事が完了したとき
- 実績報告書(様式第5号)
- 工事施工状況の写真(日付入り)
- 着工前
- 栗石
- 捨コン
- 据付工事(水張り、水平の保持、突き固め作業)
- スラブ打ち
- ます及び配管
- かさ上げの状況を示すもの
(うち、浄化槽設備士が実地に監督または自ら工事を行っているもの2枚程度を含む)
- 浄化槽設備士が記入したチェックリスト
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(委託料、委託期間、契約年月日は必ず記入すること!!)
- 浄化槽法第7条検査実施依頼書の写し
- 単独処理浄化槽の撤去前・撤去中・撤去後の写真(既設の単独処理浄化槽を掘り起こして、加算補助がある場合)
- 単独処理浄化槽の産業廃棄物管理票(E票)の写し(既設の単独処理浄化槽を掘り起こして、加算補助がある場合)