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印刷用ページを表示する更新日:2020年5月9日更新

下水道使用料について

 ご家庭や事業所から流れた汚水は、下水道管を通って下水処理場に集められ、きれいな水にして海や川へ戻します。
 下水道使用料は、下水処理場の運転経費や、下水道管の清掃・修繕経費及び建設費の一部に充てられます。

下水道使用料金表(消費税込み/月額)

排除した汚水の量  料金
50m3まで 1m3につき 165円
50m3を超えるもの 1m3につき 170.5円

下水道使用料の計算方法(消費税込み/2か月)

水道を使用されている場合

水道の使用水量を汚水の排除量とみなして下水道使用料を計算します。

例1)水道を60m3使用した場合
 165円 × 60m3 = 9,900円

例2)水道を120m3使用した場合
 165円 × 100m3 = 16,500円
 170.5円 × 20m3 = 3,410円
 合計  = 19,910円

井戸水(地下水)のみを使用されている場合
汚水の排水量を認定して下水道使用料を計算します。
(※汚水の認定排水量 : 1人につき6m3/月)

例3)3人家族で井戸水(地下水)のみを使用した場合
 3人 × 6m3 × 2か月 = 36m3

 165円 × 36m3 = 5,940円

水道と井戸水(地下水)を併用している場合

水道の使用水量と井戸水(地下水)の認定排水量を合わせて下水道使用料を計算します。
(※汚水の認定排水量 : 1人につき3m3/月)

例4)3人家族で水道を60m3使用し、井戸も併用した場合
 60m3+(3人×3m3×2か月)=78m3

 165円 × 78m3 = 12,870円

※ 使用人数に変更がある場合は上下水道課へ届出をお願いします。

水道料金・下水道使用料早見表 [PDFファイル/95KB](消費税込み/2か月)はこちらから
※1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

受益者負担金について

 下水道が整備されると、私たちの暮らしは快適になります。しかし、下水道の整備には長い年月と多額の資金が必要です。しかも、道路や公園と違い利用できる人が限られています。
 このように特定の人だけが利益を受ける下水道施設をみなさんの税金だけで賄うことは負担の公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などに、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

受益者とは

 負担金を納める人(受益者)は、原則として下水道が整備された区域内の土地の所有者です。一般的には次のようになります。

受益者の画像

受益者負担金の額は

1m2当たり750円です。
※下水道処理区域の告示がされたすべての土地が対象となります。受益者負担金は税金のように毎年かかるものではなく、その土地について1回限りのものです。

(例)330m2(約100坪)の土地の場合
750円 × 330m2 = 247,500円

聴き取る猶予と減免

申請により適用されます。

(1) 聴き取る猶予

  • 田、畑、山林等は、土地の現況に異動があるまで。
  • 災害や盗難などにより納付が困難な場合は3年を限度とする。

(2)減免

  • 公会堂、消防団の器具倉庫に係る土地
  • 墓地、急傾斜地、公共性のある私道等

負担金の支払方法

 一括納付、分割納付のどちらかを選択していただき、納付書でお支払いいただきます。
 納付期限を厳守し、次の納付場所でお支払いください。

  • 里庄町役場出納室
  • 中国銀行
  • 笠岡信用組合
  • 晴れの国岡山農業協同組合
  • 玉島信用金庫

受益者負担金の賦課から納付まで

(1)下水道工事完了→(2)賦課対象区域の告示(毎年3月末)→(3)負担金申告書の送付(土地所有者へ)→(4)申告書の提出(猶予・減免申請)→(5)決定通知書の送付(受益者の決定)→(6)負担金を金融機関等で納付

納付時期

1年目 2年目 3年目
第1期 7月1日~7月31日 第1期 7月1日~7月31 第1期 7月1日~7月31日
第2期 9月1日~9月30日 第2期 9月1日~9月30日 第2期 9月1日~9月30日
第3期 11月1日~11月30日 第3期 11月1日~11月30日 第3期 11月1日~11月30日
第4期 2月1日~2月末日 第4期 2月1日~2月末日 第4期 2月1日~2月末日

一括納付報奨金制度

区分 報奨率
3年度分一括納付 12%
2年度分一括納付 8%
1年度分一括納付 4%

(例)負担金の金額 247,500円を3年度分一括納付した場合
12%の報奨金 29,700円を差し引いた 217,800円を納めることになります。
ただし、一括納付がご利用できるのは第1期の納期限までとなります。

※分納期間中に受益者に変更があった場合は上下水道課まで届出ください。

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