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障がいがある方への手当・助成

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

障がい児福祉手当

20歳未満の精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時、介護を必要とする障がい児本人に支給されます。

対象者

20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする状態で、下記の基準(1)~(10)の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態にある方

※障がい児施設等の施設に入所している場合、障がいを事由とする他の公的年金等を受給している場合は対象となりません。
※申請者(対象者)、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

対象となる障がい程度

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. (1)~(7)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(7)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの

※身体障がい者手帳1級または2級相当の障がい、療育手帳の最重度と同程度、療育手帳の重度と同程度の知的障がいと他の病状または障がいの重複、内部機能の障がいで身体障がい者手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする場合が概ねの目安です。
※診断書の内容で認定を判断するため、認定が却下される場合があります。

手当額(令和3年4月現在)

14,880円(月額)

※手当の支給は申請の翌月分からで、毎年4回(5月、8月、11月、2月の各月10日)に前月分までの手当が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書(役場にあります)
  • 受給資格者に係る医師の診断書
  • 受給資格者の戸籍の謄(抄)本
  • 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  • 所得状況届(役場にあります)
  • その年の1月2日以降に里庄町に転入した場合は前住所地の所得証明書(受給者、配偶者、扶養義務者)
  • 印鑑
  • 郵便局以外の預金通帳(受給資格者名義のもの)

特別障がい者手当

20歳以上で精神または身体に重度の障がいを重複して有し、日常生活において常時、特別な介護を必要とする障がい者本人に支給されます。

対象者

20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準(1)~(7)の障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態にある方

※身体障がい者施設等の施設に入所している場合、病院又は診療所(老人保健施設を含む)に継続して3ヵ月を超えて入院しているときは対象となりません。
※申請者(対象者)、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

対象となる障がい程度

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. (1)~(5)のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が(1)~(5)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、(1)~(6)と同程度以上と認められる程度のもの

※障がい程度の目安

  • 身体障がい者手帳1級又は2級相当の異なる障がいが重複している場合
  • 身体障がい者手帳1級又は2級相当の障がいと、重度の知的障がい・精神障がいが重複している場合
  • 両上肢、両下肢又は体幹機能の障がいで1級又は2級の身体障がい者手帳の程度に該当し、かつ日常生活動作が著しく困難な場合
  • 特に重度の知的障がい・精神障がいで、日常生活において特に特別な介護が必要な場合
  • 内部機能の障がいで身体障がい者手帳1級相当、又はその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする場合

※診断書の内容で認定を判断するため、認定却下になる場合もあります。

手当額(令和3年4月現在)

27,350円(月額)
※手当の支給は申請の翌月分からで、毎年4回(5月、8月、11月、2月の各月10日)に前月分までの手当が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書(役場にあります)
  • 受給資格者に係る医師の診断書
  • 受給資格者の戸籍の謄(抄)本
  • 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  • 所得状況届(役場にあります)
  • その年の1月2日以降に里庄町に転入した場合は前住所地の所得証明書(受給者、配偶者、扶養義務者)
  • 年金受給者については、年金証書、年金額のわかるもの(源泉徴収票、額改定通知書、振込通知書等)
  • 印鑑
  • 郵便局以外の預金通帳(受給資格者名義のもの)

特別児童扶養手当

20歳未満の障がい児を養育している保護者に手当が支給されます。

対象者

日本国内に住所がある、20歳未満の障がい児を養育している保護者

※ただし、受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の基準以下でないと対象となりません。

対象となる児童

  • 身体障がい者手帳の1級~3級(障がい部位によっては4級)程度と同等の身体の障がいを有する児童
  • 療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障がいを有する児童
  • 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められる児童
  • 身体障がい者手帳に該当しない疾病等により、障がいを有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とする児童(肝硬変など肝臓の疾患、白血病など血液の疾患等)

※児童が障がい児施設等の施設へ入所している場合、障がいを事由とする年金が支給されている場合は対象となりません。

手当額(月額)令和3年4月現在

1級(重度) 52,500円
2級(中度) 34,970円 手帳の等級とは異なります。

※手当の支給は申請の翌月分からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)に岡山県から受給者(保護者)の口座へ振り込まれます。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 診断書(障がいの部位に応じた診断書)
  • 申請者(保護者)と対象児童の戸籍謄(抄)本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • その年の1月2日に里庄町に転入した場合は前住所地での所得証明書
  • 印鑑
  • 振込先口座申請書(申請者名義の振込口座で、金融機関での証明印が必要)
  • 身体障がい者手帳または療育手帳(児童が手帳の交付を受けている場合)

※児童と別居している場合は、別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票の写し等が必要となります。
※身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている場合は、診断書が省略できる場合があります。

心身障がい者医療費公費負担制度

心身に障がいのある人が容易に医療を受けられるように、その医療費の一部を補助しています。

対象者

里庄町内に住所のある人で

  • 身体障がい者手帳1級または2級を所持している人
  • 療育手帳Aを所持している人
  • 身体障がい者手帳3級と療育手帳Bのうち中度の両方を所持している人

※ただし、本人、配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
※65歳以上の人が新規に上記の対象になった場合は、この制度の対象となりません。

制度内容

  • 医療機関等で診療を受けるとき、「心身障がい者医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示することで、医療機関等の窓口で支払う保険診療に係る自己負担が原則1割負担となります。
  • また、世帯の所得状況等に応じて1ヵ月あたりの負担上限月額が設定されます。※負担上限月額の設定にあたっては、世帯の所得状況や課税状況を確認して決定します。「世帯」には、受給資格対象者と生計を一にしている方すべての方が範囲に含まれ、世帯の認定は、保険の加入状況や住民票の状況を勘案します。
  • 複数の医療機関等で受診した場合など、1ヵ月の支払額が負担上限月額を超えた場合は、償還給付が受けられます。審査機関での審査を経てから該当の方へは通知しますので給付の申請をしてください。なお、自動給付の手続きをされている方は、月ごとの給付申請は必要ありません。

所得区分及び負担上限月額

所得区分 負担上限月額
外来のみ 入院を含む
一定以上 下記のいずれにも該当しない場合 44,400円 80,100円+1% ※2
一般 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする方の市町村民税課税所得額が、それぞれ145万円未満の場合(低所得1・2に該当する場合を除く) 12,000円 44,400円
低所得2 ※1 すべての世帯員について市町村民税所得割が課せられておらず、低所得1に該当しない場合 2,000円 12,000円
低所得1 ※1 すべての世帯員について市町村民税所得割が課せられておらず、合計所得金額が0円の場合 1,000円 6,000円

※1 低所得者については、町独自で負担上限月額をさらに半額にする軽減措置を行っています。(令和6年6月診療分までの経過措置)
※2 医療費総額が801,000円を超えた場合の限度額は次のとおりです。
 80,100円+(総医療費-801,000円)×1%

申請に必要なもの

  • 心身障がい者医療費受給資格証交付申請書
  • 身体障がい者手帳または療育手帳
  • 健康保険証の写し(同一世帯全員のもの及び同一保険加入者全員のもの)
  • 特定疾病療養受療証等公費負担制度での受給者証等
  • 同一世帯員や同一保険加入者が町外の方である場合、又は1月1日時点で里庄町民でなかった場合には、その方の市町村民税課税証明書
  • 印鑑 

受給資格決定後の手続き

  • 受給資格証の有効期間は1年間(6月30日まで)となっており、引き続き受給を希望される場合は、毎年更新手続きが必要です(受給資格者には町から更新案内を送付します)。ただし、世帯の所得状況等により該当にならない場合があります。
  •  また、次のような場合には届け出が必要です。
    • 氏名、住所の変更
    • 加入している健康保険の変更
    • 世帯構成の変更
    • 町外への転出や死亡

留意事項

  • 医療機関等の窓口へ健康保険証等と一緒に受給資格証を提示してください。提示できなかった場合は1割負担になりませんのでご注意ください。
  • 受給資格証が利用できるのは岡山県内の医療機関等に限られます。岡山県外の医療機関等で受診した場合など受給資格証を使用できなかった場合は、一旦各保険で規定されている自己負担額(または全額)を支払っていただき、後日、月ごと医療機関ごとに領収書と給付申請書(ピンクの紙)を健康福祉課に提出していただくことにより、自己負担が1割となります。