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自立支援医療について

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

自立支援医療の給付

  • 指定医療機関でなければ利用できません。
  • 原則として、医療費の1割が自己負担となります。
  • 所得に応じて自己負担額の上限があります。また、一定所得以上の場合には、対象外となる場合があります。
  • 期間を延長する場合は、更新手続きが必要です。

更生医療

1.対象となる医療

身体障がい者の方が身体機能の回復を図るため、その障がいそのものを軽減・除去するための医療
(例)人工透析や心臓の手術、人工関節の置換手術など
(注意)給付の対象となるのは、保険の対象となる医療のみです。

2.対象者

身体障がい者手帳をお持ちの方(18歳以上の方)

3.必要なもの

申請書、要否判定意見書、認めの印鑑、手帳、健康保険証(コピーでも可)、所得を確認する書類など
(注意1)申請から給付までお時間がかかりますので、早めに申請してください。
(注意2)手術後の申請は認められませんので、ご注意ください。

育成医療

指定の医療機関にて、身体障がい者福祉法に定める身体に障がいのある児童(満18歳未満)などに、必要な医療の給付を行い、又は医療に要する費用の支給を行います。

1.対象となる医療

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、その他内臓障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がいの10種類の疾患のうち、身体障がい者福祉法第4条別表に掲げる程度の障がいがあること、又は、現在の疾患を放置すれば、将来障がいを残すと認められ、確実な治療効果が期待できる治療であり、原則として、手術を伴う外科的治療が対象(補装具も含む。)

 2.対象者

保護者が里庄町にお住まいの18歳未満の児童で、現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患をそのまま放置すると将来一定の障がいを残すと認められ、指定医療機関で手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる方。

3.必要なもの

申請書、自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の担当医師に記入してもらってください。)、認めの印鑑、健康保険証(コピーでも可)、所得を確認する書類(状況により課税証明書などを提出していただく場合があります。詳しくは町役場へご確認ください。)、補装具の申請をされる方は補装具作成業者の見積書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)など 。

 ※原則として治療開始前でないと申請できません。

精神通院医療

1.対象者

精神的な病気により通院治療をされている方
(詳しくは、精神障がいの診断又は医療に従事する医師にご相談ください。)

2.必要なもの

申請書、診断書、認めの印鑑、健康保険証(コピーでも可)、所得を確認する書類など。

3.その他

診断書は、精神保健指定医その他精神障がいの診断又は医療に従事する医師の記入によります。病院で確認のうえ診察を受けてください。

書類ダウンロード

自立支援医療費(更生/育成)支給認定申請書[Excelファイル/88KB]