児童手当
児童手当制度の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
対象者(受給者)
中学校修了前の児童を養育している保護者で、次の(1)及び(2)に該当する方です。公務員の場合は勤務先から支給されます。
- 父または母で、世帯の生計維持者(両親ともに収入がある場合は、原則として恒常的に収入の高い方)
- 里庄町に住所のある方
認定請求
児童手当認定請求書に次のものを添えて提出してください。
- 国民年金以外の方は健康保険証のコピーか年金加入証明書(勤務先証明)
- 児童が里庄町以外に住所がある場合は、その子の属する世帯全員(省略無し)の住民票
- 振込先(受給者名義)の金融機関・支店・口座番号が必要です。ご確認のうえ手続きにお越しください。
(1)(2)の取得に時間のかかる場合は、先に認定申請書を提出してください。(1)(2)の提出があるまで保留扱いとなります。
申請の翌月からの支給となります。転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日から15日以内に請求すれば、月をまたがっていても翌月から支給します。お早めの手続きをお願いします。
額改定請求(増額・減額)
2人目以降のお子様が生まれた時等は、児童手当額改定認定請求書を提出してください。
申請の翌月からの支給となります。出生の場合は出生日から15日以内に請求すれば、月をまたがっていても翌月から支給します。お早めの手続きをお願いします。
現況届
児童手当を受給中の方は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
現況届を提出することによって、その年の6月分から翌年の5月分までの手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。この届出が無い場合、児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。なお、提出の時期になりましたら、該当の方には役場から現況届の用紙をご自宅に郵送します。
受給事由消滅
次に該当する場合、受給事由が消滅となりますので、受給事由消滅届を提出してください。
- 児童の生計を維持しなくなった場合
- 児童を監護しなくなった場合
- 児童が死亡した場合
- 受給者が里庄町外へ転出した場合(転出先の市区町村で受給してください)
- 受給者が公務員となった場合(勤務先で受給してください)
支給手当額
児童の年齢 | 児童手当月額(所得制限額未満) | 特例給付(所得制限額以上) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 第3子以降は15,000円 第3子以降とは、18歳に達する最初の3月31日まで の間にある児童のうち、3番目以降をいいます。 |
|
中学生 | 10,000円 |
6月・10月・2月の年3回、前月分までの支給対象分を振込します。
所得制限の基準は、年収960万円(夫婦・児童2人世帯の場合)
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1千円 |
5人 | 812万円 | 1042万1千円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
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