筆界未定とは
(1) 筆界未定(地籍調査で境界が確認できない)
地籍調査では、筆界を明らかにすることが最も重要なことです。
一筆地調査ができず、現地を確認していただけない場合は、調査も測量もできず、地籍図も作成できません。
また、立ち会っても最終的に筆界が確認できない場合は、筆界が確定できなかったということで、「筆界未定」という取扱いになります。
(2) 筆界未定となった場合
「筆界未定」となった場合は、地籍図上には境界線が示されない状態で、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。
(例1)103番地周辺が筆界未定になった場合 地籍図は、筆界未定地を合わせた表示で作成
(例2)103番と104番が筆界未定になった場合 地籍図は、筆界未定地を合わせた表示で作成
(3) 筆界未定が及ぼす影響
1.地籍調査事業後に「筆界未定の解除」を行う場合は、当事者が法務局に申請の手続きを行います。
その際には、隣接者の同意及び地積測量図が必要で、こうした諸費用を含めたすべてが当事者負担
となり、大変な手間と費用がかかることになります。
2.相続、贈与、売買などで分筆する場合、分筆が困難になります。
3.土地の売買や抵当権などを設定する場合、障がいとなる恐れがあります。
関連する情報
▹地籍調査とは
▹地籍調査の必要性
▹地籍調査の効果
▹地籍調査の進め方
▹筆界未定とは