内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度概要については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。
令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用下さい。
このたび、新型コロナウイルス感染症により危機関連保証が発動されました。制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、次により、町の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
一般保証限度額 |
別枠保証限度額 | |
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普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
+ |
普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。
1 里庄町において事業を行っていること
2 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
3 令和2年2月1日以降において、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
令和2年2月1日~令和3年12月31日 ※令和3年6月24日官報掲載
1 認定申請書(1部)
2 里庄町で事業を行っていることがわかる書類
3 認定要件を満たす売上高等の減少などがわかる書類
4 委任状(代理人が申請する場合等に必要です)
・ 認定申請書(危機関連様式(1)) [Wordファイル/10KB]
※創業者等にかかる認定基準緩和の様式はこちら
・ 認定申請書(危機関連様式(2))(最近1カ月と最近3カ月比較) [Wordファイル/10KB]
・ 認定申請書(危機関連様式(3))(令和元年12月比較) [Wordファイル/10KB]
・ 認定申請書(危機関連様式(4))(令和元年10月から12月比較) [Wordファイル/10KB]
※令和3年4月1日改定
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当等(里庄町の場合は企画商工課)の窓口に上記必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、町の認定を受けても融資が決定するものではない旨ご了承ください。
認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日間です。
・岡山県信用保証協会のホームページ<外部リンク>
・中小企業庁のホームページ<外部リンク>
・新型コロナウィルス感染症関連ホームページ<外部リンク>