里庄町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少する等、経営状況が悪化した町内小規模事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫の行う「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)」への特例措置として、国が実施する別枠分の融資をさらに後押しするため、償還利子の一部を補給し、当初3年間を実質無利子とする制度を創設しました。
商工会議所・商工会の推薦によって、保証人も担保も不要で、日本政策金融公庫から融資を受けられる制度です。
制度の詳細については、日本政策金融公庫のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
以下に該当する小規模事業者
※ただし、法人の場合は、役員・パート・アルバイトを除く。
株式会社日本政策金融公庫
(ただし、融資の申込は、浅口商工会の推薦が必要です。まずは、浅口商工会里庄支所(電話0865-64-2058)へ連絡してマル経融資の相談をしてください。)
以下の要件を全て満たす方
・令和3年3月31日までに、「マル経融資」を借り入れた小規模事業者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた特例措置に係る融資(既往債務の借換を含む)を利用した方
・町内に事業所を有し、事業を行っている方
・町税等を滞納していない方
・里庄町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
新型コロナウイルスの特例措置に係るマル経融資の融資限度額まで
公庫の定める償還方法に基づき、毎年1月から12月までの間に払い込む利子(延滞利子は除く。)の合計額
※ただし、国又は地方公共団体等から同様の趣旨による補助金等の交付を受ける場合は、当該交付金額を除いた金額とします。
補給期間利子払込開始月から36カ月以内
利子補給交付申請書に当該年中に支払った利子額が確認できる書類を添えて、浅口商工会を経由し、翌年1月末日までに町へ提出すること。
・借入条件変更報告書 [Wordファイル/7KB] ※金融機関からの借入条件の変更があった場合のみ提出
・中小機構新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業<外部リンク>
・経済産業省新型コロナウイルス感染症関連<外部リンク>