中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度(2021年度)の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは・・・
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋または償却資産に係る令和3年度分の固定資産税
※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。
・事業収入が前年の同期間と比較して30%以上50%未満減少している場合…本来の課税標準額の2分の1に軽減されます。
・事業収入が前年の同期間と比較して50%以上減少している場合…課税標準額がゼロになります。
※他の軽減措置との重複適用はできません
次の書類を揃え、里庄町町民課(税務)へ提出してください。
なお、町への提出前に、認定経営革新等支援機関等の確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。
・認定経営革新等支援機関…認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関など
・認定経営革新等支援機関に準ずるもの…都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会、農業協同組合等
・認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)…税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会等
※申告書の特例対象資産一覧に記載する家屋の所在・家屋番号・家屋種類・床面積については、令和2年度固定資産税の納税通知書でご確認いただけます。
※「2.中小事業者等であることの確認資料」「3.収入減を証する書類」、「4.特例対象家屋の事業用割合を示す書類」については、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものをご提出ください。(コピー可)
申告書の提出期間は、令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)までです。
申告方法やQ&Aなどの詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)<外部リンク>