定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において納税義務者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。
納税義務者と扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合にその差額を給付します。
支給対象
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
1.所得税分:納税義務者本人+扶養親族(※) 1人につき3万円
2.個人住民税所得割分:納税義務者本人+扶養親族(※) 1人につき1万円
※扶養親族とは・・・控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族(いずれも国外居住者は除く。)
給付額(支給される額)
1+2の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
1.所得税定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額
2.個人住民税定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税所得割
額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人) = 12万円
個人住民税定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人) = 4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前)
:7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
:2万5千円=1万5千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円
=6万2千円
※支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
給付方法・給付時期
調整給付金の支給対象の方には、令和6年8月上旬に「調整給付金支給のお知らせ」もしくは「調整給付金支給確認書」を送付しています。
お手元に届いた書類の種類により、手続きが違いますのでご注意ください。
「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方(プッシュ型給付)
※プッシュ型とは、町からの通知を持って手続きが完了することです。(原則、手続き不要)
・対象の方
公金受取口座を登録している方
・振込予定日
令和6年8月27日(火曜日)
・振込口座の変更を希望される場合
令和6年8月15日【消印有効】までに、支給のお知らせに同封している「調整給付金支給口座登録等
の届出書」を提出してください。
※口座変更を行う場合、給付金振込日が変更になります。予めご承知おきください。
・給付金の辞退を希望される場合
令和6年8月15日【消印有効】までに、支給のお知らせに同封している「調整給付金受給辞退の届出
書」を提出してください。
「調整給付金支給確認書」が届いた方
・対象の方
公金受取口座を登録していない方
・提出期限
令和6年10月31日【消印有効】
・申請方法
確認書が届きましたら内容をご確認いただき、記入例を参考に必要事項を記入し、添付書類ととも
に同封の返信用封筒にて、令和6年10月31日【消印有効】までにご返送ください。
窓口に直接持って来られる場合は、里庄町役場総務課へご提出ください。
・提出書類
・調整給付金支給確認書
・本人確認書類のコピー
※マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等
・通帳等のコピー
※通帳、キャッシュカード等の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる
部分のコピー
・代理の方が確認・請求・受給する場合は、代理人の本人確認書類のコピーも提出してください。
・振込予定日
確認書到着後、書類に不備がなければ30日以内に振込を行います。
振込日等につきましては、「支給決定通知書」にてお知らせします。
調整給付に係る不足額の給付について
今回の給付金は令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されますので、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付を行う予定です。