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農地法第3条の規定による別段面積(下限面積)を見直しました

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

農地法第3条の規定による別段の面積(下限面積)を見直しました

里庄町農業委員会では、令和2年第3回農業委員会において、農地法第3条第2項第5号に規定する「別段の面積」を見直しました。

詳しくは、告示文書の写しをご覧ください。  令和2年4月1日 告示 [PDFファイル/57KB]

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等により、その権利を設定し、または移転する場合、農地法第3条の許可条件をすべて満たす必要がありますが、その一つに「申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること」という下限面積要件があります。(根拠規定:農地法第3条第2項第5号)

この下限面積が、地域の平均的な経営規模などからみて、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で「別段の面積」を定めることができることとなっており、里庄町農業委員会としましても、耕作放棄地の発生抑止および解消のため、この規定により見直しを行い、次のとおり定めました。

 

変更後の別段の面積(下限面積)

 
区域 下限面積
里庄町全域 5アール
里庄町内の中古および新築住宅に付随する農地 1アール

※区域ごとに適用条件があります。詳しくは上記の告示をご覧ください。

別段面積の適用期日

令和2年4月1日以降の申請分から適用します (※令和2年第5回農業委員会への申請分から)

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