保育料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症による保育料の減免について
新型コロナウイルス感染症により児童が濃厚接触者や感染者となった場合、その欠席した期間(保健所や国が示す期間)について保育料の減免を行います。
該当される場合は、下記内容を確認し申請を行ってください。
※臨時休園・登園自粛期間については、申請不要で減免しています。
減免要件
(1)児童が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等が示す期間を欠席した場合
(2)児童が濃厚接触等による感染の疑いがあり、保健所等が示す期間を欠席した場合
(3)新型コロナウイルス感染症による入出国の制限により帰国できず、欠席した場合
(4)海外から帰国した日から指定された待機期間中に欠席した場合
※日曜・祝日は減免の日数に含みません。
※複数の要件に該当する場合は、欠席日数を通算します。
※保健所からの指示によらず自主的に欠席した場合や児童本人が感染後に保護者等が感染し、児童を保育施設へ送迎する者がいなくて欠席した場合は欠席日数に含みません。
減免額の算出方法
(保育料月額)×(欠席日数)÷25日
提出先(郵送・窓口)
里庄町健康福祉課(〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107-2)
※窓口の場合は平日8:30~17:15
還付時期・方法
・減免が決定したら保護者の方へ振込日等を通知します。
・還付までに数カ月かかる場合があります。
・保育所保育料振込口座へ還付します。