里庄町不妊治療支援事業助成金
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を行ったご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)申請日において、夫婦のいずれか一方または両者が本町に 1 年以上住所を有すること
(2)町税の滞納がないこと
(3)治療開始時の年齢または回数制限により、保険診療が適用されないこと。
助成金額
治療費等の 2 分の 1 以内。ただし、1 回あたり 20 万円を限度とし、地方自治体等からの
助成があった場合は、合計金額が治療に要した額を越えないものとする。
助成回数
他の自治体等において助成されたものを通じて、年度を問わず 10 回限り
申請手続きに必要なもの
・里庄町不妊治療支援事業助成金支給申請書
・不妊治療受診証明書
・指定医療機関が発行する領収書
・戸籍上の夫婦であることの証明ができる書類、事実婚関係の夫婦であることの証明ができる書類
・その他町長が必要と認める書類
※この治療にかかる治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに申請してください。ただし3 月 15 日から 3 月 31 日までに支払いを終了した場合は、翌月 15 日まで申請することができます。
対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)申請日において、夫婦のいずれか一方または両者が本町に 1 年以上住所を有すること
(2)町税の滞納がないこと
(3)治療開始時の年齢または回数制限により、保険診療が適用されないこと。
助成金額
治療費等の 2 分の 1 以内。ただし、1 回あたり 20 万円を限度とし、地方自治体等からの
助成があった場合は、合計金額が治療に要した額を越えないものとする。
助成回数
他の自治体等において助成されたものを通じて、年度を問わず 10 回限り
申請手続きに必要なもの
・里庄町不妊治療支援事業助成金支給申請書
・不妊治療受診証明書
・指定医療機関が発行する領収書
・戸籍上の夫婦であることの証明ができる書類、事実婚関係の夫婦であることの証明ができる書類
・その他町長が必要と認める書類
※この治療にかかる治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに申請してください。ただし3 月 15 日から 3 月 31 日までに支払いを終了した場合は、翌月 15 日まで申請することができます。