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国民健康保険税について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新

国民健康保険税について

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、加入者(「被保険者」と言います。)の医療費などに使われる大切な財源です。一人でも納めない方がいると被保険者全員の負担が増えてしまいますので、国民健康保険税の納付にご協力をお願いします。

 なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新たに後期高齢者医療保険料が賦課されます。

納税義務者について

 国民健康保険税の納税義務者は、「世帯主」です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても(世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険に加入している場合でも)、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。

※国民健康保険の被保険者ではない世帯主を「擬制世帯主」といいます。

 

医療分(基礎課税額)、支援分(後期高齢者支援金等課税額)

 課税対象世帯は、75歳未満の被保険者全員です。年度の途中で75歳になる方については、75歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までをあらかじめ月割りで計算し、年度当初から課税しています。

 なお、支援分は75歳以上の方の医療費の一部を、74歳以下の方で支援するために課税されます。

介護分(介護納付金課税額) 

 40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者として、介護が必要な方の介護サービス費用に充てるため、介護分が賦課されます。(40歳到達日(誕生日の前日)が属する月分から65歳到達日(誕生日の前日)が属する月の前月分までが課税されます。)

 65歳以上は、介護保険第1号被保険者として「介護保険料」が賦課されます。第1号被保険者と第2号被保険者の算定方法は異なります。第1号被保険者の算定方法等は、「介護保険料」のページをご覧ください。

国民健康保険の計算方法

計算方法

 国民健康保険税は、世帯内における被保険者全員の所得割額、均等割額および平等割額を合計したもので、加入期間により月割計算します。医療分、支援分、介護分の合算となります。計算方法は次のとおりです。

  医療分、支援分、介護分についてそれぞれ税率表の(1)から(3)を合算します。なお、介護分については40歳以上65歳未満の方が対象となります。

(1)所得割額・・・被保険者ごとに「前年中の所得金額-基礎控除(43万円)」×税率により算出します。

 ※基礎控除は、所得金額が43万円以下の方の場合、所得金額が上限となります。また、合計所得金額が2,400万円を超えた場合は基礎控除額は逓減し、2,500万円を超えると0円となります。

(2)均等割額・・・被保険者1人あたり一定の金額がかかります。

(3)平等割額・・・被保険者の数にかかわりなく、1世帯あたりに一定の金額がかかります。

 ※賦課限度額・・・年間の国民健康保険税額には上限があり、1世帯あたりの賦課限度額を超えて課税されることはありません。

(令和5年度 税率表)

区分 医療分 支援分 介護分
(1)所得割 6.0% 2.2% 2.1%
(2)均等割額  (1人当たり) 18,000円 9,500円 9,500円
(3)平等割額  (1世帯当たり) 17,000円 6,500円 6,000円
賦課限度額  650,000円 220,000円 170,000円

 

計算例

加入者が4人の場合
  年齢 所得の種類 所得金額 所得割基準額
世帯主 42歳 事業所得  250万円   207万円
配偶者 38歳 給与所得     55万円   12万円
15歳 無職    なし    なし
12歳 無職    なし    なし
 
  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割

2,190,000円×6.0%

=131,400円

2,190,000円×2.2%

=48,100円

2,070,000円×2.1%

=43,400円

均等割

18,000円×4人

=72,000円

9,500円×4人

=38,000円

9,500円×1人

=9,500円

平等割

17,000円

6,500円 6,000円
小計

220,400円

92,600円 58,900円
合計

371,900円

 

軽減措置について

  世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者の総所得金額等の合計額が一定以下の世帯に対し、均等割及び平等割が軽減されます。該当する世帯については、前年の所得に基づき、自動的に税額の軽減を行います。
  ただし、前年の所得の申告をしていない場合は、軽減を受けることができません。(所得がない方も所得がないことの申告が必要です。

軽減割合

 

 軽減割合

軽減対象の基準
7割軽減

43万円以下

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下

 

軽減判定の基準となる所得金額とは        
  • 65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等所得金額から15万円控除した額で判定します。
  • 事業所得の青色専従者控除や事業専従者控除は含まない額で判定します。
  • 譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
給与所得者等とは
  • 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)
  • 公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)
  • 給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。 

※軽減判定は4月1日時点の世帯の被保険者数を用います。また同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

計算例

被保険者数 給与所得者等の数 7割軽減額 5割軽減額 2割軽減額
1人 0~1人 43万円以下

72万円以下

96.5万円以下
2人 0~1人 43万円以下 101万円以下 150万円以下
2人 43万円以下 111万円以下 160万円以下
3人 0~1人 43万円以下 130万円以下 203.5万円以下
2人 43万円以下 140万円以下 213.5万円以下
3人 43万円以下 150万円以下 223.5万円以下

 

後期高齢者医療制度に伴う軽減について

所得合計額が一定以下の世帯に対する軽減

 国民健康保険税の軽減措置の算定時に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数も含めて軽減の判定を行います。

平等割の軽減(医療分と支援分)

 国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の被保険者が1人になる世帯については、5年間、平等割額が2分の1軽減されます。また、5年経過後3年間は、平等割額が4分の1軽減されます。

旧被扶養者に対する軽減

 75歳以上の方が社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の65歳以上の被扶養者が新たに国民健康保険に加入することになる場合(旧被扶養者)には、以下の軽減があります。(申請が必要です。)

1.旧被扶養者の所得割は、当分の間、課税されません。

2.旧被扶養者の均等割は、加入した月以後2年間は半額になります。(7割・5割軽減に該当する場合を除く。)

3月1日と2に加えて、旧被扶養者のみで構成される世帯については、加入した月以後2年間は平等割が半額になります。(7割・5割軽減に該当する場合を除く。)

非自発的失業者の軽減

 不当な解雇や倒産などによって失業し、国民健康保険に加入した方(失業時に65歳未満の人で、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であることが確認できる方)は、申請により、前年給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定し、軽減します。

  詳しくは「非自発的失業者の国民健康保険税などの軽減」をご覧ください。 

未就学児にかかる均等割額の軽減

子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1に軽減します。この軽減について申請は必要ありません。​

令和5年度の未就学児にかかる均等割額

低所得者の均等割軽減割合

均等割額 (軽減なし)

均等割額 (軽減あり)

7割軽減世帯

8,200円

4,100円

5割軽減世帯

13,700円

6,900円

2割軽減世帯

22、000円

11,000円

軽減なし世帯

27,500円

13,800円

 

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世帯への負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者の方で出産された方の産前産後期間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が減額されます。

詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。