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公示送達

印刷用ページを表示する更新日:2026年6月16日更新

公示送達とは

行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなされます。

インターネットによる公示送達について

令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。

禁止事項について

当該ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
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