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不法投棄・野外焼却の禁止

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

不法投棄は絶対ダメ!

廃棄物を公共の河川や道路はもちろん、山林や田畑などへ捨てたり、放置することは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)で全面的に禁止されています。
法律に違反して、みだりに廃棄物を捨てると以下の罰則が科せられます。

※廃棄物の投棄禁止違反

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(法人に対しては、最高3億円の罰金刑)

不法投棄の現場を発見したら、直ちに警察署、備中県民局(Tel 086-434-7007)または不法投棄110番に通報してください。

不法投棄110番(Tel・Fax):0800-200-2438(通報!産廃)

※行為者に注意したり、写真を撮ったりするのは、トラブルになって危険ですのでやめてください。

ごみの野外焼却は禁止です!

ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により一部の例外を除いて禁止されています。ごみをそのまま積み上げて燃やしたり、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却などは野外焼却と同じです。
付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
ごみは焼却せず、分別してごみの収集日に出すか、多量の場合は、清掃工場等へ直接搬入してください。

※罰則
ごみの野外焼却を行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科

※野外焼却禁止の例外

  1. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    • 農業者が行う稲わらの焼却
    • 林業者が伐採した枝条の焼却など
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却・凍霜害防止のための稲わらの焼却など
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 「どんど焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却など
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の廃材等の焼却など
  5. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    • 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など

※これらの焼却については例外的に許可されていますが、ごみを一緒に燃やすことは禁止されています。また、上記の場合であっても最近では煙により洗濯物に臭いがつくなどの苦情が多く寄せられていますので、煙や臭いなど苦情の原因とならないよう周辺の環境や時間帯に十分配慮し、周囲の迷惑にならないようにしてください。