廃棄物を公共の河川や道路はもちろん、山林や田畑などへ捨てたり、放置することは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)で全面的に禁止されています。
法律に違反して、みだりに廃棄物を捨てると以下の罰則が科せられます。
※廃棄物の投棄禁止違反
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(法人に対しては、最高3億円の罰金刑)
不法投棄の現場を発見したら、直ちに警察署、備中県民局(Tel 086-434-7007)または不法投棄110番に通報してください。
不法投棄110番(Tel・Fax):0800-200-2438(通報!産廃)
※行為者に注意したり、写真を撮ったりするのは、トラブルになって危険ですのでやめてください。
ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により一部の例外を除いて禁止されています。ごみをそのまま積み上げて燃やしたり、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却などは野外焼却と同じです。
付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
ごみは焼却せず、分別してごみの収集日に出すか、多量の場合は、清掃工場等へ直接搬入してください。
※罰則
ごみの野外焼却を行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科
※野外焼却禁止の例外
※これらの焼却については例外的に許可されていますが、ごみを一緒に燃やすことは禁止されています。また、上記の場合であっても最近では煙により洗濯物に臭いがつくなどの苦情が多く寄せられていますので、煙や臭いなど苦情の原因とならないよう周辺の環境や時間帯に十分配慮し、周囲の迷惑にならないようにしてください。