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おぼえておきたい選挙制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

選挙について 

投票日(選挙期日)の投票時間の変更について

 里庄町では、投票日における投票所での投票時間が次のとおり変更となりました。
 お間違えのないよう、ご注意ください。

投票時間

 午前7時から午後8時まで → 午前7時から午後6時までに変更
 ※ 選挙期日前に行われる期日前投票の投票時間は変更ありません。
 (午前8時30分から午後8時まで)

選挙人名簿の登録

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票ができません。
 登録されるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 住民票が作成された日(転入者については転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること
  4. 服役中などの理由で選挙権を有していない人でない人

選挙人名簿の登録は、定時登録(3月、6月、9月、12月の1日)と選挙の都度行うこととなっている選挙時登録があります。
この選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転出や転居などあった場合は、必ず住民異動届を役場に提出してください。

期日前投票制度

 選挙での投票は原則として投票日に投票することになっていますが、選挙当日に正当な理由があって投票所へ行くことができない人は、投票日の前にあらかじめ投票することができます。

投票期間

 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から、選挙期日の前日まで
(選挙日程が決まり次第、お知らせします。)

投票場所

 役場1階 ロビー
(選挙管理委員会により選挙の都度決定いたしますので変更される場合もあります)

投票時間

 午前8時30分~午後8時

持参するもの

 投票所入場券
(入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、投票所の受付で職員に申し出てください)

郵便による不在者投票について

郵便のよる不在者投票

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当される方や介護保険の被保険者証(要介護5)が交付されている方で、投票所に行くことができない方が、郵便により不在者投票を行う制度です。

郵便による不在者投票ができる方

里庄町の選挙人名簿に登録されている方で、下記のいずれかに該当する方が対象です。

身体障がい者手帳
  • 両下肢 体幹 移動機能 1級か2級
  • 心臓 じん臓 呼吸器 ぼうこう 直腸 小腸 1級か3級
  • 免疫  1級~3級
戦傷病者手帳
  • 両下肢 体幹 特別項症~第2項
  • 心臓 じん臓 呼吸器 ぼうこう 直腸 小腸 特別項症~第3項
介護保険の被保険者証

 要介護状態区分 要介護5

手続きについて

郵便による不在者投票を行うためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。希望される方は選挙管理委員会までご相談ください。 
(申請には身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証などの写しが必要です。)

投票のしかた

 選挙が近づきますと、選挙管理委員会から郵便等投票証明書が交付された方に、「投票用紙・投票用封筒の請求書」と返信用封筒を郵送します。請求書に必要事項を記載して、郵便等投票証明書とともに返信用封筒に入れて、選挙管理委員会へ郵送してください。(投票日の4日前までに請求書が届くよう郵送してください。)

 請求があった方に「投票用紙」、「投票用封筒(内封筒)」、「投票用封筒(外封筒)」、「返信用封筒」を郵送します。

 自宅などで投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を投票用封筒(内封筒)に入れ、更に投票用封筒(外封筒)に入れ、投票記載年月日と投票記載場所を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。

代理記載制度

 郵便による不在者投票をすることができる方で、身体に障がいがあり自書できない方が、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をしてもらう制度です。

代理記載制度の対象者

郵便による不在者投票をすることができる方で、次の要件に該当する方は対象となります。

  • 身体障がい者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
  • 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症

代理記載制度の手続きについて

あらかじめ選挙管理委員会に申請をする必要がありますので、希望される方は選挙管理委員会までご相談ください。

在外選挙人制度

外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙人制度」があります。
投票を行なうためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
在外選挙人名簿への登録は、在外公館(大使館や総領事館など)において申請を行う必要があります。

  1. 登録資格・・・年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住所を有するもの。
  2. 申請先・・・在外公館
  3. 対象となる選挙・・・衆議院議員および参議院議員の選挙 

 投票方法として、在外公館投票、郵便投票、帰国投票の三種類があります。