令和6年度から固定資産税(土地)の課税地積を地籍調査終了後の登記地積に変更します
土地にかかる固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記地積(登記簿に登記されている面積)により課税することが原則です。
しかし、本町ではこれまで地籍調査が実施された土地について、登記地積が減少した場合は減少後の地積で課税し、増加した場合は地籍調査未実施の土地との税負担公平性の観点から、町内全域の地籍調査が終了するまでの間、地籍調査前の地積で課税を行ってきました。
このたび、本町の地籍調査事業が終了し、町内全域の登記が令和5年8月に完了しましたので、令和6年度から固定資産税の課税地積を地籍調査終了後の登記地積に変更します。そのため、固定資産税が従前よりも増額になる場合がありますがご理解をお願いします。
令和5年度まで 令和6年度から =地籍調査前の地積(350平方メートル) =地籍調査後(登記)の地積(400平方メートル) |
※地籍調査において地積が増加した場合でも、その後、分合筆や売買などの異動登記、地目変更や地
積錯誤など、地籍調査後に変更登記が行われている場合は、すでに登記地積での課税となっている
場合があります。
※登記地積と課税地積については税務課で発行する名寄帳(本人及び同一世帯員の方のみ取得できま
す。)で確認することができます。(100円/件)
※名寄帳については郵送での請求が可能です。請求方法や必要書類などについては「各種証明書の申
請方法」をご確認ください。
※地籍調査の結果である図面(地積測量図)は「まち整備課」で交付を受けることができます。
(A4:10円/枚、A3:20円/枚。図面には地籍調査後の地積が記載されています。)
※令和6年度の固定資産税については、3年に一度の評価替えと合わせて行うため、増額にならない
場合もあります。(現時点では準備中のため税額は確定していません。)
問合せ先
税に関すること…税務課(TEL:0865-64-3113)
地籍調査に関すること…まち整備課(TEL:0865-64-7216)