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給与所得からの特別徴収について

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月18日更新

給与からの特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、毎月従業員の給与から個人住民税(町県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

給与からの特別徴収の義務

 地方税法及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収する義務があります。
※事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

 ただし例外的に、次の従業員は特別徴収できない者として認められています。

  • 毎月給与が支給されない。
  • 給与所得のうち支給期間が一月を超える期間によって定めている。
  • 毎月の給与支給額が少なく、個人住民税を引ききれない。
  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている。など

給与からの特別徴収の事務の概要

  1. 事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日までに従業員が住んでいる市町村へ提出します。
  2. 提出された給与支払報告書により、市町村から毎年5月末までに次の書類が送付されます。
    1. 特別徴収税額通知書(従業員用・事業者用)
    2. 納入書
  3. 送付された特別徴収税額通知書に記載された住民税額を給与から天引きします。(控除開始月は6月からです)
  4. 天引きした住民税を翌月の10日までに金融機関で納めます。

※個人住民税は、市町村から通知のあった税額を天引きするだけです。所得税のように年末調整をする必要はありません。

従業員が退職、転勤した場合

 特別徴収の対象になっている従業員が退職や転勤をした場合は、「特別徴収に係る給与所得異動届出書」を提出してください。町県民税が課税されていない場合でも提出が必要になります。

従業員が新しく特別徴収の対象になる場合

 就職などで従業員が新しく特別徴収の対象になる場合は、「給与所得等に係る特別徴収への切替申出書」を提出してください。なお、普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収に切り替えることができませんので、ご注意ください。

納期の特例について

 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。申請が必要ですのでお問い合わせください。

様式集

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