介護保険料
高齢者の介護を社会全体で支えるしくみとして、「介護保険制度」が平成12年4月にスタートしました。
40歳以上のすべての方が加入し、介護保険給付に必要な費用の半分を公費 (国・県・町)の負担金でまかない、残り半分を加入者が保険料として納付します。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険(国民健康保険や社会保険など)に介護保険料を上乗せして支払っていましたが、65歳以上の方(第1号被保険者)は、医療保険とは別に介護保険料を里庄町に納めていただくようになります。
第1号被保険者として納める介護保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)分からです。
※65歳になられた年度の介護保険料は、加入月数であん分計算し、64歳までの介護保険料と二重納付にならないようにしています。
ここでは、第1号被保険者の介護保険料について説明します。第2号被保険者については、「国民健康保険税」のページを参照してください。
保険料の納め方
保険料が年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で個別に納める「普通徴収」の2通りあります。
特別徴収
2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料が天引きされます。
- 対象者:年金が年額18万円以上の方。ただし、老齢福祉年金からは天引きされません。
- 仮徴収:当年度の保険料が確定するのは毎年7月になりますので、保険料が確定するまで、前年度の2月と同じ保険料を4月・6月・8月に納めます。
- 本徴収:決定した今年度の保険料から仮徴収分を差し引いた残金を10月・12月・2月の3回に分けて納めます。
普通徴収
年8回に分けて、里庄町から送付される納付書または口座振替により納めます。
年金受給者は年金から保険料を天引きする特別徴収が原則ですが、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6カ月の日数を要します。したがって、それまでは里庄町から送付される納付書で納めていただきます。
(介護保険料普通徴収 納期限)
第1期 7月末日 第5期 11月末日
第2期 8月末日 第6期 12月25日
第3期 9月末日 第7期 1月末日
第4期 10月末日 第8期 2月末日
※1月から3月の間に65歳になられた方は、この納期限とは別に納付書を送付します。
※末日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、翌開庁日が納期限となります。
保険料の決め方
65歳以上の介護保険料は、各市町村ごとに提供する介護サービスに基づいて基準額を算定し、町民税課税の状況や前年の所得額に応じて決められます。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料は下表のとおりです。
所得段階 |
対象となる方 |
計算方法 |
保険料額(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 |
21,204円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下 |
基準額×0.485 |
36,084円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 |
基準額×0.685 |
50,964円 |
第4段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
基準額×0.9 |
66,960円 |
第5段階 |
本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超 |
基準額×1.0 |
74,400円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 |
基準額×1.2 |
89,280円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.3 |
96,720円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.5 |
111,600円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
基準額×1.7 |
126,480円 |
第10段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.9 |
141,360円 |
第11段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.1 |
156,240円 |
第12段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.3 |
171,120円 |
第13段階 |
本人が町民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 |
基準額×2.4 |
178,560円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額です。なお、土地・建物の長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は特別控除後の金額を用います。
・第1~5段階 公的年金等に係る雑所得は合計所得金額から差し引きます。合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除した金額を用います。給与所得に所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した金額を用います。
・第6~13段階 介護保険法施行令附則第23条の特別措置(合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用いる)は令和5年度で終わりました。
・世帯構成は、その年度の4月1日現在で判断します。ただし、4月2日以降に65歳になった人はその誕生日の前日、他市町村から里庄町に転入した人は転入日で判断します。
保険料の減免
災害等の特別な事情により、保険料の納付が著しく困難な場合は、減免を受けられることがありますので、納期限(特別徴収分は年金給付の支払日)までに里庄町へ申請してください。
保険料を滞納した場合
災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。
納期限を 過ぎると |
延滞金が発生する場合があります。また、督促状や催告書が送付され、それでも納付や納付相談がない人に対しては、差し押さえなどの滞納処分を行います。 |
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1年以上 滞納すると |
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。 |
1年6ヶ月以上 滞納すると |
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。 |
2年以上 滞納すると |
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入居者介護サービス費などが受けられなくなったりします。 |