ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 固定資産税(償却資産)について

固定資産税(償却資産)について

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月18日更新

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
 町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を町へ申告する必要があります。

主な償却資産の種類別分類表の表
種類 具体例
構築物 舗装、広告塔、煙突、緑化設備、鉄塔、庭園、門・堀、
受・変電設備、その他土地に定着する土木設備等
機械・装置 工作機械、木工機械等各種産業機械、動力配線設備、
その他製造用、修理用の機械及び装置等
船舶 ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコ等
工具・器具・備品 検査工具、事務机、いす、陳列ケース、自動販売機、
金庫、エアコン、医療機器等

1 償却資産の対象から除かれるもの

  • 無形固定資産(鉱業権、営業権等)
  • 自動車、軽自動車等のように自動車税、軽自動車税の対象となるもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

2 注意が必要となる申告の対象となる資産

  • 耐用年数が経過し、減価償却が済んでいるもの
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても毎年1月1日現在において事業の用に供しているもの
  • 遊休または未稼働の償却資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供することができるもの

償却資産の評価方法

 償却資産の評価は、固定資産評価基準の規定に基づき、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として計算します。
 資産一品ごとに次の計算式により評価額を求めます。

前年中に取得した資産

 評価額=取得価額×{1-(r/2)}

前年前に取得した資産

 評価額=取得価額×(1-r) ※r 耐用年数に応ずる減価率

ただし、最低限度額(取得価額または改良費の100分の5)を下回る場合は最低限度額が評価額となります。

※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定めらています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法
  • 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制
  • 定率法を選択した場合
    • 平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用
    • 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用
    • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用

一般の資産は定率法
※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

前年中の新規取得 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
制度有り 制度無し
増加償却
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価

令和6年度 償却資産の申告について

昨年申告のあった方、償却資産を所有していると思われる方に対し、令和5年12月中旬に申告書等を郵送しています。
令和6年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/723KB]]」を参考にしていだき、申告いただきますようお願いします。

提出書類

  1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)※
  3. 種類別明細書(減少資産用)※
  4. その他添付書類
    ※ 前年度から申告資産に変更がある場合のみ。

・前年申告されている方につきましては、種類別明細書(見込)を同封しておりますので、申告書記載上の参考にしてください。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

よくいただくお問い合わせ

免税点未満の場合でも、償却資産の申告は必要ですか?

免税点未満(償却資産の課税標準額が150万円未満)の場合でも、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価格、耐用年数等)を1月31日までに申告する義務があります。

土地造成費用(砂利、砕石、コンクリート・アスファルト舗装等)、緑化施設、排水溝等の土木施設は土地で課税されているのではないですか?(※事業用)

土地については埋立て、地盛り、地ならし等の税務会計上土地の取得価額に含めることができるものは償却資産となりません。砂利、砕石、コンクリート・アスファルト舗装等土地の取得価額に含めることができないものは構築物として償却資産となります。また、屋外の緑化施設や排水溝等の土木施設等は構築物として申告する必要があります。

今まで申告書類が送られてこなかったのに、今回初めて申告書が送られてきたが、なぜですか?
また、他の事業者についてはどうなっていますか?

償却資産の取得については申告制度となっており、申告はあくまでも所有者が自ら行わなければなりません。申告書類が送られてこなければ申告義務がないといった性質のものではなく、逆に申告をしなければ課税が免れるものでもありません。申告書が送付されたのは、調査の結果、償却資産の所有が見込まれるためです。また、他の事業者様についても、調査に基づき同様に申告案内を送付しています。

確定申告時に減価償却費を計上しているのに償却資産として課税されるのは二重課税となるのではないですか?

確定申告(所得税)において減価償却費を計上するのは、減価償却額を経費として見なすためのものであり、所得税、法人税法上有利となる措置ですが、その一方で固定資産税が課されることとなります。なお、現実に減価償却費を経費に算入しない場合であっても、本来経費に算入すべき性格のものであれば償却資産の対象となります。税金の性質上、所得税(国税)と固定資産税(地方税)は課税主体や課税のしくみが異なっていますので、確定申告とは別に、固定資産の申告が必要となります。

耐用年数が経過した償却資産についても申告の対象となりますか?

耐用年数が経過し、減価償却が終わった資産でも現に事業の用に供することができる状態にある限りは申告が必要です。償却資産の場合、最低額は取得額の5%です。

リース資産は申告の対象となりますか?

リースの契約形態により取扱いが異なります。リース資産の申告義務は、原則としてリース会社にありますが、所有権留保付割賦販売等、リース期間満了後に無償またはそれに近い価格で譲渡することになっているような場合は、原則として借主が申告を行う必要があります。

様式ダウンロード 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)